新型コロナウイルス感染症の影響により減収となった中小事業者について固定資産税等の軽減措置を受けることができます
新型コロナウイルス感染症の影響により減収となった中小事業者について固定資産税等の軽減措置を受けることができます
新型コロナウイルス感染症の影響によって減収となり、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税を軽減します。
【対象者】
中小事業者等
・ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・ 常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(資本又は出資を有しない法人の場合)
・ 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
【対象資産】
令和3年1月1日(賦課期日)時点で所有する償却資産及び事業用家屋
【軽減措置の要件と軽減率】
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入の合計について、前年の同期間と比べて以下の減収が生じていること。
減 収 割 合 |
軽減率 |
30%以上~50%未満の減収 |
1/2 |
50%以上の減収 |
2/2 |
【申告先】
長井市税務課固定資産税係(市役所本庁舎1階10番窓口)
【申告受付期間】
令和3年1月4日(月曜日)~2月1日(月曜日) 午前8時30分から午後5時15分までの間
※ 土日・祝日は除きます。
※ 期限厳守でお願いします。毎年行っていただいている償却資産の申告と併せて申告してください。
【提出書類】
1. 申告書(別添様式)
※申告内容について、認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの。
2. 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し等)
3. 軽減対象家屋がある場合は、対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書等)
※あくまで事業に供している部分のみが軽減対象となるためです。
【申告の流れ】
- 申告者が申告書に「事業収入割合(減収割合)」「軽減対象資産」 等を記入後、必要書類を添えて認定経営革新等支援機関等から内容の確認を受けてください
- 確認印が押印された申告書及び減収を証明する書類を長井市税務課固定資産税係に提出してください。なお、軽減対象家屋がある場合は、併せて、その事業割合を示す書類も提出してください。
【軽減措置の期間】
本軽減措置は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として行われる税制上の措置であるため、令和3年度課税の1年分に限った措置となります。
なお、中小企業庁のホームページにおいても、適用手続きの流れや特例措置に関するQ&Aが掲載されていますので、そちらも参考としてください。