○長井市行政組織規則

平成13年3月29日

長井市規則第1号

長井市行政組織規則(平成11年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため、長井市課設置条例(平成11年条例第2号)に規定する課の組織、長井市福祉事務所設置条例(昭和29年条例第52号)に規定する福祉事務所の組織及び会計管理者の補助組織(以下「課」という。)を系統的に定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって行政事務を適正かつ能率的に執行することを目的とする。

(平19規則14・平20規則22・平23規則7・一部改正)

(行政機能の発揮)

第2条 課の職員は、市長の指揮監督のもとに課相互の連絡を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するように努めなければならない。

(平23規則7・一部改正)

(規定の範囲)

第3条 課の内部組織、所掌事務及び職制は、法令又は条例に定めのあるものを除くほか、この規則で定めるものとする。

2 法令又は条例により定められたものについてもこの規則に掲げるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、臨時又は特別の事務でこの規則で定める組織により処理することが適当でないと認めるときは、必要な組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることができる。

(平23規則7・一部改正)

(福祉事務所)

第3条の2 福祉事務所の組織は、長井市課設置条例第1条に規定する福祉あんしん課及び子育て推進課とする。

(平23規則7・追加、平27規則14・一部改正)

(課)

第4条 長井市課設置条例及び長井市福祉事務所設置条例の定めるところにより置かれた課は次のとおりとする。

(1) 総合政策課

(2) 総務課

(3) 財政課

(4) 地域づくり推進課

(5) 税務課

(6) 市民課

(7) 健康スポーツ課

(8) 農林課

(9) 商工振興課

(10) 新産業団地整備課

(11) 観光文化交流課

(12) 建設課

(13) 福祉あんしん課

(14) 子育て推進課

(平19規則14・平20規則22・平21規則4・平23規則7・平27規則14・平28規則16・令3規則8・令4規則3・一部改正)

(会計課の設置)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務及びこの規則で定める事務を処理させるため、会計課を置く。

(平19規則14・平23規則7・一部改正)

(部門の設置)

第6条 課は、次の表に掲げる部門に属するものとする。

部門

総務

総合政策課、総務課、財政課、地域づくり推進課、税務課及び会計課

厚生

市民課、健康スポーツ課、福祉あんしん課及び子育て推進課

産業

農林課、商工振興課、新産業団地整備課及び観光文化交流課

建設

建設課

(平27規則14・追加、平28規則16・令3規則8・令4規則3・一部改正)

(係等)

第7条 次の表の左欄に掲げる課に、同表の右欄に掲げる係等を置く。

課名

係等名

総合政策課

秘書・広報室、総合戦略室、デジタル推進室、都市交流推進室、環境政策推進室、再生可能エネルギー推進室、ふるさと納税推進室、スタインウェイピアノ活用事業推進室、市制70周年記念事業推進室

総務課

危機管理室、総務係、職員係

財政課

財務係、工事検査係

地域づくり推進課

地域づくり支援室、生涯学習推進室、公共交通ネットワーク推進室、空き家・空き店舗活用政策推進室、遊びと学びの交流施設推進室

税務課

市民税係、固定資産税係、収納係

市民課

市民生活室、市民窓口係、医療・年金係、市民相談センター

健康スポーツ課

健康推進室、スポーツ推進室、訪問看護ステーション

農林課

農政振興係、農山村整備係

商工振興課

中心市街地にぎわい創出事業推進室、商工労政係

新産業団地整備課

新産業団地整備推進室

観光文化交流課

観光交流室、文化交流室

建設課

都市・住まい政策室、建設企画整備室、建設管理係、公共施設整備係

福祉あんしん課

経済対策給付金等事業推進室、生活支援係、長寿介護係、地域包括支援センター

子育て推進課

子育て支援係、子ども家庭係

会計課

会計係

(平21規則4・全改、平22規則9・平23規則7・平26規則11・一部改正、平27規則14・旧第6条繰下・一部改正、平28規則16・平29規則3・平31規則15・令2規則18・令2規則19・令2規則28・令3規則2・令3規則8・令3規則35・令3規則38・令4規則3・令4規則22・令4規則23・令5規則8・令5規則29・令5規則43・令5規則44・令6規則1・令6規則6・一部改正)

(総合政策課各室の分掌事務)

第8条 総合政策課の各室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 秘書・広報室

 市長、副市長の秘書及び渉外に関すること。

 市長会に関すること。

 市長の資産等公開及び市長室の開放に関すること。

 褒賞及び表彰に関すること。

 要望、陳情等の受理及び処理に関すること。

 地域の座談会に関すること。

 市政の広報に関すること。

 市報及び市勢要覧等の発行に関すること。

 報道機関との連絡調整に関すること。

(2) 総合戦略室

 総合計画の策定及び進行管理に関すること。

 国土利用計画に関すること。

 重要施策の総合調整及び企画並びに政策形成に関すること。

 地方創生及び地方分権に関すること。

 課長・主幹会議に関すること。

 各課横断的な取組の調整に関すること。

 参事会及び庁議に関すること。

 部門内の総合調整に関すること。

 課内の調整に関すること。

(3) デジタル推進室

 デジタル化の推進に関すること。

 庁内の情報システムの導入運営、維持管理に関すること。

 庁内の情報ネットワークの整備、維持管理に関すること。

 庁内の情報セキュリティ対策に関すること。

(4) 都市交流推進室

 国内外の都市との交流に関すること。

 長井市東京事務所の運営に関すること。

 ふるさと長井会の運営に関すること。

 東京オリンピック・パラリンピックのホストタウン対象国との親善交流に関すること。

(5) 環境政策推進室

 環境基本計画に関すること。

 SDGsの推進に関すること。

 水資源対策に関すること。

 レインボープランの推進に関すること。

(6) 再生可能エネルギー推進室

 再生可能エネルギーの導入及び省エネルギー政策に関すること。

 総合的な新エネルギー及び省エネルギー政策に関すること。

(7) ふるさと納税推進室

 ふるさと納税に関すること。

(8) スタインウェイピアノ活用事業推進室

 スタインウェイピアノの活用に関すること。

(9) 市制70周年記念事業推進室

 市制70周年記念事業に関すること。

(平27規則14・追加、平28規則16・平29規則3・平31規則15・令2規則19・令3規則8・令3規則35・令4規則3・令5規則43・令5規則44・令6規則6・一部改正)

(総務課各係等の分掌事務)

第9条 総務課の各係等の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 危機管理室

 危機管理に関すること。

 防災計画に関すること。

 地域防災及び災害対策に関すること。

 水防に関すること。

 長井市消防団及び消防水利に関すること。

 国民保護法に関すること。

 山岳遭難対策委員会に関すること。

 火薬類及び液化石油ガスの規制に関すること。

 被災証明に関すること。

(2) 総務係

 市議会に関すること。

 市の境界及び字界等に関すること。

 条例及び規則等に関すること。

 文書の収受、発送及び保存に関すること。

 公告に関すること。

 事務引継ぎに関すること。

 公印の管守に関すること。

 庁舎内の取り締まり及び清掃に関すること。

 地区長に関すること。

 地縁団体に関すること。

 行財政改革の推進に関すること。

 行政組織及び事務分掌に関すること。

 指名競争入札参加者の登録に関すること。

 固定資産評価審査委員会に関すること。

 情報の公開及び個人情報保護に関すること。

 自衛官募集事務に関すること。

 その他行政一般に関すること。

 課内の調整に関すること。

(3) 職員係

 職員の任免、職階、分限及び服務規律に関すること。

 職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関すること。

 職員共済組合、互助会及び退職手当組合に関すること。

 職員の公務災害補償に関すること。

 扶養親族、勤務手当等の認定に関すること。

 職員の研修及び福利厚生に関すること。

 職員団体に関すること。

 職員の選考及び試験に関すること。

 その他の人事に関すること。

(平20規則22・全改、平21規則4・平26規則11・一部改正、平27規則14・旧第7条繰下・一部改正、平29規則3・令2規則28・令3規則8・令4規則3・令4規則22・令6規則6・一部改正)

(財政課各係の分掌事務)

第10条 財政課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 財務係

 財政運営及び財政計画に関すること。

 予算に関すること。

 地方交付税に関すること。

 市債に関すること。

 財務諸表等の作成に関すること。

 予算の配当及び経理に関すること。

 市有財産台帳・固定資産台帳等の整備保管に関すること。

 市有財産(普通財産)の所得処分に関すること。

 市有財産(普通財産)の管理及び土地建物の賃貸借に関すること。

 契約に関すること。

 庁舎の営繕に関すること。

 物品の購入に関すること。

 市有財産の保険契約に関すること。

 市有財産(普通財産)の境界(道路、水路敷を除く。)の調査立ち合いに関すること。

 庁用自動車の維持管理及び配車運行に関すること。

 課内の調整に関すること。

(2) 工事検査係

 建設工事の検査事務の総括に関すること。

 検査事務の検査及びこれに関連する指導に関すること。

(平20規則22・平22規則9・平26規則11・一部改正、平27規則14・旧第8条繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

(地域づくり推進課各係等の分掌事務)

第11条 地域づくり推進課の各係等の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域づくり支援室

 地域づくりの支援に関すること。

 市民活動の支援及び協働によるまちづくりの推進に関すること。

 移住・定住に関すること。

 男女共同参画に関すること。

 小さな拠点に関すること。

 特別豪雪対策に関すること。

 長井ダム及び周辺整備の調整に関すること。

 指定統計調査に関すること。

 統計資料の収集分析及び公表に関すること。

 統計調査員に関すること。

 その他統計に関すること。

 コミュニティセンターに関すること。

 課内の調整に関すること。

(2) 生涯学習推進室

 生涯学習関係の施設の設置、管理運営及び廃止に関すること。

 社会教育及び生涯学習の推進に関するコミュニティセンターとの連携並びに関係機関の総合調整に関すること。

 社会教育関係団体等の指導育成に関すること。

 家庭教育、青少年の健全育成に関すること。

 社会教育委員、図書館協議会委員等に関すること。

 図書館に関すること。

 視聴覚教育に関すること。

 その他社会教育、生涯学習に関すること。

(3) 公共交通ネットワーク推進室

 総合交通対策に関すること。

 コミュニティバスに関すること。

(4) 空き家・空き店舗活用政策推進室

 空き家、空き店舗の利活用に関すること。

(5) 遊びと学びの交流施設推進室

 遊びと学びの交流施設の設置及び推進に関すること。

(平29規則3・全改、令3規則8・旧第12条繰上・一部改正、令3規則38・令3規則40・令4規則3・令4規則23・一部改正)

(税務課各係の分掌事務)

第12条 税務課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市民税係

 市税(固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税を除く。)の賦課及び調定に関すること。

 国民健康保険税の賦課及び調定に関すること。

 介護保険料の賦課及び調定に関すること。

 後期高齢者医療保険料の賦課及び調定に関すること。

 国税の資料調査及び県民税に関すること。

 その他市民税に関すること。

 課内の調整に関すること。

(2) 固定資産税係

 固定資産の調査及び評価に関すること。

 固定資産税の賦課及び調定に関すること。

 特別土地保有税の賦課及び調定に関すること。

 都市計画税の賦課及び調定に関すること。

 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

 公簿、公図の整備及び閲覧に関すること。

 その他固定資産税に関すること。

 罹災証明に関すること。

(3) 収納係

 市税及び税外収入の徴収に関すること。

 国民健康保険税の徴収に関すること。

 介護保険料の徴収に関すること。

 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

 滞納処分に関すること。

 市税等の欠損処分及び執行停止に関すること。

 県民税の払込みに関すること。

 納税思想の普及促進に関すること。

 納税の相談及び指導に関すること。

(平18規則10・一部改正、平27規則14・旧第10条繰下・一部改正、平28規則16・旧第12条繰下、令3規則8・旧第13条繰上・一部改正)

(市民課各係等の分掌事務)

第13条 市民課の各係等の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市民生活室

 防犯に関すること。

 斎場に関すること。

 墓地、納骨堂及び霊園に関すること。

 交通安全の保持に関すること。

 交通指導員に関すること。

 交通安全推進協議会等に関すること。

 資源の再利用に関すること。

 廃棄物の処理及び清掃並びに許可業者に関すること。

 死亡獣畜特別処理に関すること。

 衛生害虫駆除に関すること。

 動物の飼養及び収容に関すること。

 自然保護に関すること。

 鳥獣保護に関すること。

 公害に関すること。

 狂犬病予防に関すること。

 公衆トイレの設置及び管理運営に関すること。

 その他環境保全に関すること。

(2) 市民窓口係

 来庁市民の案内サービスに関すること。

 住民基本台帳法に基づく諸届の審査、受理等に関すること。

 諸証明に関すること。

 住民基本台帳の閲覧に関すること。

 印鑑登録に関すること。

 原付自転車及び小型特殊自動車(農耕用)の標識交付に関すること。

 自動車臨時運行の許可に関すること。

 埋火葬許可及び斎場使用許可に関すること。

 住民異動届及び通知の受付、記載、交付に関すること。

 国民年金、国民健康保険及び介護保険異動届の受付、処理、交付に関すること。

 戸籍届の受付、交付に関すること。

 住民記録の保管及び照会に関すること。

 社会的移動人口調査報告に関すること。

 住居表示に関すること。

 手数料の徴収、調定、納入に関すること。

 戸籍法に基づく諸届の受理、記載・編製、諸証明書の発行に関すること。

 住民基本台帳法に基づく戸籍の附票の記載に関すること。

 人口動態調査令に基づく調査票の作成及び報告に関すること。

 相続税法第58条に基づく相続開始原因の発生通知に関すること。

 成年後見制度に関すること。

 身上調査に関すること。

 犯罪人名簿に関すること。

 在外選挙人名簿の登録資格に関すること。

 課内の調整に関すること。

(3) 医療・年金係

 国民健康保険特別会計の予算及び経理に関すること。

 国民健康保険の被保険者の異動に関すること。

 国民健康保険の診療報酬の審査及び支払に関すること。

 国民健康保険の保険給付に関すること。

 国民健康保険被保険者資格証明書に関すること。

 国民健康保険運営協議会に関すること。

 その他国民健康保険に関すること。

 福祉医療給付事業に関すること。

 未熟児養育医療給付事業に関すること。

 後期高齢者医療特別会計の予算及び経理に関すること。

 後期高齢者医療の申請及び届出の受付並びに進達に関すること。

 福祉年金及び基礎年金の業務に関すること。

 年金相談業に関すること。

 その他国民年金の諸調査に関すること。

(4) 市民相談センター

 市民相談に関すること。

 消費生活センターに関すること。

 保護司及び人権擁護委員に関すること。

 自殺対策に関すること。

(平14規則2・平19規則14・平20規則22・平21規則4・平22規則9・平23規則7・平24規則12・平26規則11・一部改正、平27規則14・旧第11条繰下・一部改正、平28規則16・旧第13条繰下、令3規則8・旧第14条繰上・一部改正)

(健康スポーツ課各室等の分掌事務)

第14条 健康スポーツ課の各室等の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康推進室

 施設の管理運営に関すること。

 関係機関及び関係団体との調整に関すること。

 休日診療所の管理運営に関すること。

 感染症予防及び食中毒予防に関すること。

 結核予防に関すること。

 予防接種に関すること。

 献血事業の推進に関すること。

 置賜広域病院企業団に関すること。

 旧長井市立総合病院の清算等に関すること。

 母子の保健に関すること。

 子育て世代包括支援センター事業に関すること。

 成人、老人の健康指導に関すること。

 健康教育及び保健指導に関すること。

 健康診査事業及び事後管理に関すること。

 栄養、食生活改善に関すること。

 スポーツを採り入れた健康づくりに関すること。

 精神保健に関すること。

 歯科保健に関すること。

 健康体力づくりに関すること。

 衛生統計に関すること。

 課内の調整に関すること。

(2) スポーツ推進室

 生涯スポーツ及びレクリエーション活動の振興に関すること。

 競技スポーツの振興に関すること。

 スポーツ団体の指導育成に関すること。

 スポーツ推進審議会に関すること。

 スポーツ推進委員に関すること。

 その他生涯スポーツに関すること。

 社会体育施設の設置、管理運営及び廃止に関すること。

 置賜生涯学習プラザに関すること。

 学校体育施設の開放に関すること。

(3) 訪問看護ステーション

 訪問看護に関すること。

 保健・医療・福祉の連絡調整に関すること。

(平14規則2・平21規則4・平24規則12・平25規則11・一部改正、平27規則14・旧第12条繰下・一部改正、平28規則16・旧第14条繰下、平29規則3・令3規則2・一部改正、令3規則8・旧第15条繰上・一部改正、令6規則6・一部改正)

(農林課各係の分掌事務)

第15条 農林課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農政振興係

 農業振興の総合企画及び計画に関すること。

 農業振興地域整備計画及び管理に関すること。

 新規就農者、農業後継者及び認定農業者の育成指導に関すること。

 農林漁業等各種制度資金に関すること。

 農業災害対策に関すること。

 農業諸団体の育成及び連絡に関すること。

 農畜産物の病害虫防除に関すること。

 有害鳥獣駆除に関すること。

 淡水魚の振興に関すること。

 多目的研修センターの管理運営に関すること。

 中山間地域活性化対策に関すること。

 農業再生協議会に関すること。

 水田農業に関すること。

 米の需給に関すること。

 水田台帳の整備に関すること。

 農地集積に関すること。

 耕作放棄地に関すること。

 環境保全型農業に関すること。

 農商工連携(6次産業化)に関すること。

 地産地消及び食育の推進に関すること。

 市民農園に関すること。

 農畜産物生産基盤の整備に関すること。

 農畜産物生産振興及び農業経営に関すること。

 レインボープランコンポストセンターの運営管理に関すること。

 課内の調整に関すること。

(2) 農山村整備係

 農業農村整備事業の計画策定に関すること。

 農村生活環境整備に関すること。

 中山間地域の活性化に関すること。

 農用地の保全及び環境整備に関すること。

 農道台帳の整備に関すること。

 農道の維持管理に関すること。

 農業用施設、水利等の維持改善に関すること。

 農用地及び農業用施設災害復旧事業に関すること。

 農村公園の維持管理に関すること。

 土地改良区との調整に関すること。

 地域森林計画の策定に関すること。

 森林施業計画に関すること。

 民有林施業計画の認定に関すること。

 森林病害虫の防除に関すること。

 林業生産基盤整備に関すること。

 林業施設等の維持管理に関すること。

 林業金融に関すること。

 林道台帳の整備に関すること。

 治山、治水に関すること。

 林業用施設災害復旧事業に関すること。

 林地開発に関すること。

 林業団体の育成指導に関すること。

 緑化推進に関すること。

 森林の利用推進に関すること。

 森林公園に関すること。

 特用林産の振興に関すること。

 市有林及び施行造林の管理に関すること。

 普通共用林野の管理に関すること。

 その他農山林の整備に関すること。

 国土調査に関すること。

(平15規則4・平17規則1・平19規則14・平20規則22・一部改正、平27規則14・旧第13条繰下・一部改正、平28規則16・旧第15条繰下・一部改正、令3規則8・旧第16条繰上・一部改正、令5規則29・一部改正)

(商工振興課各係等の分掌事務)

第16条 商工振興課の各係等の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 中心市街地にぎわい創出事業推進室

 中心市街地にぎわい創出事業に関すること。

(2) 商工労政係

 商工業の振興及び商工業諸団体の支援に関すること。

 中小企業の金融及び融資保証に関すること。

 雇用対策に関すること。

 勤労者の福祉及び厚生に関すること。

 中心市街地活性化に関すること。

 ものづくり長井の情報発信に関すること。

 異業種交流機会の創出に関すること。

 ものづくり人材の創出に関すること。

 農商工による交流・人材誘致・移住に関すること。

 起業・創業の推進に関すること。

 部門内の総合調整に関すること。

(平23規則7・全改、平24規則12・平25規則11・一部改正、平27規則14・旧第14条繰下・一部改正、平28規則16・旧第16条繰下・一部改正、平31規則15・一部改正、令3規則8・旧第17条繰上・一部改正、令4規則3・令5規則8・令5規則29・令6規則6・一部改正)

(新産業団地整備課の分掌事務)

第17条 新産業団地整備課の室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 新産業団地整備推進室

 新産業団地の整備に関すること。

 企業誘致及び企業立地の促進に関すること。

 企業誘致及び受注拡大のためのネットワークの形成に関すること。

 工場立地法に基づく届出等に関すること。

(令4規則3・追加)

(観光文化交流課各室の分掌事務)

第18条 観光文化交流課の各室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 観光交流室

 観光振興計画の推進及び管理に関すること。

 観光物産の振興及び宣伝に関すること。

 文化及び文化財を活かした観光の振興に関すること。

 観光資源の保護及び開発に関すること。

 観光諸団体の育成指導及び連携に関すること。

 都市公園及び観光施設の管理運営に関すること。

 観光交流に関すること。

(2) 文化交流室

 芸術文化団体及び芸術文化活動の振興に関すること。

 文化財の保存及び活用に関すること。

 市史に関すること。

 文化財審議会、市民文化会館運営審議会に関すること。

 文化関係施設の設置、管理運営及び廃止に関すること。

 市民文化会館、文教の杜ながい及び古代の丘資料館に関すること。

 その他芸術文化、文化財に関すること。

(令3規則8・追加、令4規則3・旧第17条繰下)

(建設課各係等の分掌事務)

第19条 建設課の各係等の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市・住まい政策室

 都市計画に関すること。

 都市計画審議会に関すること。

 都市計画区域内の建築制限及び開発行為に関すること。

 景観に関すること。

 景観審議会に関すること。

 建築確認申請及び建築許可等の進達に関すること。

 住宅及び宅地対策に関すること。

 住宅の耐震化に関すること。

 市営住宅の建設、管理及び入退居に関すること。

 住宅改良工事等の審査事務に関すること。

 がけ地近接危険住宅等の移転事業に関すること。

 法人等土壌譲渡益重課制度の適用除外に関すること。

(2) 建設企画整備室

 道路及び橋梁の整備計画の策定等に関すること。

 道路及び橋梁の新設改良に関すること。

 街路事業の施行に関すること。

 都市計画事業に関すること。

 都市基盤整備に関すること。

 公共用地の取得及び処分に関すること。

 建設課管理用地等の境界立会に関すること。

 関係機関からの要請に基づく用地事務の協力に関すること。

 法定外公共物の使用料徴収及び管理に関すること。

 各課の建設工事発注事務の指導助言に関すること。

(3) 建設管理係

 市道の認定、廃止及び区域変更に関すること。

 道路及び橋梁台帳に関すること。

 道路及び橋梁の占用に関すること。

 道路及び橋梁の維持補修及び調査管理に関すること。

 除排雪計画の策定と除排雪作業に関すること。

 公共施設災害復旧事業に関すること。

 長井市私道整備事業及び生活道路除雪事業に関すること。

 建設統計に関すること。

 建設課関係諸団体に関すること。

 国県事業との調整に関すること。

 河川の総合調整に関すること。

 砂防及び急傾斜地に関すること。

 河川の整備計画策定に関すること。

 準用河川に関すること。

 河川公園の管理に関すること。

 治水対策に関すること。

 消流雪用水に関すること。

 その他河川に関すること。

 都市公園等の維持管理に関すること。

 法定外公共物の機能管理に関すること。

 部門内の総合調整に関すること。

 課内の調整に関すること。

(4) 公共施設整備係

 公共施設等整備計画に関すること。

 公共施設整備に係る庁内の調整に関すること。

 公共施設整備の実施に係る指導助言に関すること。

(平23規則7・全改、平27規則14・旧第16条繰下・一部改正、平28規則16・旧第17条繰下、平31規則15・一部改正、令3規則8・旧第19条繰上・一部改正、令4規則3・旧第18条繰下、令5規則29・令6規則6・一部改正)

(福祉あんしん課各係等の分掌事務)

第20条 福祉あんしん課の各係等の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 経済対策給付金等事業推進室

 経済対策給付金等事業に関すること。

(2) 生活支援係

 生活保護法及び生活困窮者支援法に基づく事業に関すること。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業に関すること。

 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法による施設入所措置に関すること。

 在宅の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の福祉事業に関すること。

 職親に関すること。

 補装具費の支給に関すること。

 自立支援(更生・育成)医療の給付に関すること。

 行路(病)人に関すること。

 医療扶助の調査に関すること。

 福祉諸団体の指導、育成、連絡及び調整に関すること。

 障害児通所給付に関すること。

 特別援護費の支給に関すること。

 障がい福祉計画及び障がい者福祉計画に関すること。

 予算経理及び保護費の支給に関すること。

 医療券及び介護券の作成及び交付に関すること。

 心身障がい者扶養共済制度に関すること。

 社会福祉団体等の育成指導及び連絡調整に関すること。

 日本赤十字社長井市地区の業務に関すること。

 軍人、軍属等の恩給に関すること。

 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

 中国帰国者、未帰還者留守家族援護等に関すること。

 民生委員・児童委員に関すること。

 統計及び諸報告に関すること。

 障がい者相談支援事業に関すること。

 社会福祉法人認可、指導監査等に関すること。

 地域福祉計画に関すること。

 部門内の総合調整に関すること。

 課内の調整に関すること。

(3) 長寿介護係

 老人福祉法による老人保護措置に関すること。

 老人ホーム入所判定委員会に関すること。

 在宅高齢者の福祉サービス事業に関すること。

 老人クラブ育成指導に関すること。

 長寿祝金の支給に関すること。

 敬老会事業に関すること。

 災害時要援護者避難支援制度に関すること。

 介護認定審査会に関すること。

 介護保険特別会計の予算及び経理に関すること。

 介護報酬の審査及び支払いに関すること。

 介護保険給付に関すること。

 指定地域密着型サービス事業者の指定及び指導に関すること。

 老人保健福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。

 高齢者福祉推進会議に関すること。

 その他介護保険に関すること。

(4) 地域包括支援センター

 高齢者の実態把握及び総合相談・支援に関すること。

 高齢者の権利擁護及び虐待防止・対応に関すること。

 地域支援事業の実施に関すること。

 虚弱高齢者の介護予防及び支援計画作成に関すること。

 高齢者の地域ケアネットワーク構築に関すること。

 保健・医療・福祉の関係機関の連絡調整に関すること。

 介護予防サービス計画の作成に関すること。

 介護支援専門員の活動支援に関すること。

 在宅介護支援センターに関すること。

 地域包括支援センター運営協議会に関すること。

 高齢者の生活支援体制の整備に関すること。

 認知症高齢者対策事業の実施に関すること。

 地域ケア会議に関すること。

 その他地域包括支援センターに関すること。

(平23規則7・追加、平24規則12・平25規則11・平26規則11・平27規則14・一部改正、平28規則16・旧第19条繰下、令3規則8・旧第21条繰上、令4規則3・旧第19条繰下、令6規則1・一部改正)

(子育て推進課各係の分掌事務)

第21条 子育て推進課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子育て支援係

 子育て支援の総合推進に関すること。

 特定教育・保育施設及び地域型保育事業に関すること。

 児童センターに関すること。

 児童福祉施設等の給食に関すること。

 放課後児童健全育成事業に関すること。

 児童の保護育成を目的とする団体等の連絡調整に関すること。

 地域子ども・子育て支援事業に関すること。

 子育て関連施設の管理及び整備に関すること。

 社会福祉法人の認可、指導監査等に関すること。

 課内の調整に関すること。

(2) 子ども家庭係

 児童手当に関すること。

 児童扶養及び特別児童扶養手当に関すること。

 特別障害者手当等に関すること。

 要保護児童対策に関すること。

 家庭児童相談に関すること。

 里親に関すること。

 ひとり親福祉及び女性支援相談指導に関すること。

 母子・父子寡婦福祉資金の貸付償還指導に関すること。

 すみれ学園に関すること。

(平23規則7・追加、平25規則11・平27規則14・一部改正、平28規則16・旧第20条繰下、令3規則8・旧第22条繰上・一部改正、令4規則3・旧第20条繰下、令5規則29・令6規則6・一部改正)

(会計課係の分掌事務)

第22条 会計課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 会計係

 収支命令の審査に関すること。

 支出命令の審査及び支出負担行為の確認に関連する事務に関すること。

 財産の記録管理に関すること。

 歳計現金の収支記録に関すること。

 課内の庶務に関すること。

 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

 小切手の振出しに関すること。

 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

 決算の調製に関すること。

 物品の出納保管(使用中の物品に関する保管を除く。)に関すること。

 指定金融機関及び指定代理金融機関並びに収納代理金融機関に関すること。

(平20規則22・一部改正、平21規則4・旧第17条繰下、平22規則9・一部改正、平23規則7・旧第18条繰下、平28規則16・旧第21条繰下、令3規則8・旧第23条繰上、令4規則3・旧第21条繰下)

(所管事務の決定)

第23条 所管が明らかでない事務が生じたときは、各課においては当該課の長が、各課間においては、市長がその所管を定める。

(平21規則4・旧第18条繰下、平23規則7・旧第19条繰下・一部改正、平28規則16・旧第22条繰下、令3規則8・旧第24条繰上、令4規則3・旧第22条繰下)

(職制)

第24条 本市に職員の職として参与を置くことができる。

2 第6条に規定する各部門に、職員の職として参事を置く。

3 総務参事は、参事を総括する。

4 課に、職員の職として課長及び係長を置く。

5 福祉事務所長は、厚生部門の参事をもってこれに充てる。

6 第4項に規定する職のほか、必要に応じて次に掲げる職を置くことができる。

(1) 主幹

(2) 補佐、室長

(3) 主査

(4) 主任

(5) 主事

(平19規則14・平20規則22・一部改正、平21規則4・旧第19条繰下・一部改正、平23規則7・旧第20条繰下・一部改正、平27規則14・一部改正、平28規則16・旧第23条繰下、平31規則15・令2規則11・一部改正、令3規則8・旧第25条繰上、令4規則3・旧第23条繰下、令5規則29・令6規則6・一部改正)

(その他の職)

第25条 前条に規定する職のほか、職員の職については、長井市職員の職の設置に関する規則(昭和40年規則第11号)の定めるところによる。

(平21規則4・旧第20条繰下、平23規則7・旧第21条繰下、平28規則16・旧第24条繰下、令3規則8・旧第26条繰上、令4規則3・旧第24条繰下)

(職務)

第26条 第24条に規定する職の職務は、別に法令に定めのあるものを除くほか、別表のとおりとする。

(平21規則4・旧第21条繰下、平23規則7・旧第22条繰下、平28規則16・旧第25条繰下、令3規則8・旧第27条繰上、令4規則3・旧第25条繰下、令5規則29・一部改正)

(課員等の事務分担)

第27条 課長は、所属職員の事務分担を定め、市長に報告しなければならない。

(平19規則14・平20規則22・一部改正、平21規則4・旧第22条繰下、平23規則7・旧第23条繰下、平27規則14・一部改正、平28規則16・旧第26条繰下、令3規則8・旧第28条繰上、令4規則3・旧第26条繰下)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第17号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第11条第1号ヨの改正規定のみ、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(長井市個人情報保護条例施行規則の一部改正)

2 長井市個人情報保護条例施行規則(平成15年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月30日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月1日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日規則第18号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第19号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第28号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年1月4日規則第2号)

この規則は令和3年1月12日から施行する。

(令和3年4月27日規則第8号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第35号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年11月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月22日規則第22号)

この規則は、令和4年7月22日から施行する。

(令和4年8月1日規則第23号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第8号)

この規則は、令和5年3月23日から施行する。

(令和5年4月1日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月30日規則第43号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第44号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年1月17日規則第1号)

この規則は、令和6年1月19日から施行する。

(令和6年3月26日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

(平14規則2・平19規則14・平20規則22・平27規則14・平31規則15・令2規則11・令5規則29・令6規則6・一部改正)

職名

基本的職務内容

参与

(1) 特命その他市長が必要と認める政策形成について、情報提供及び助言を行う。

参事

(1) 市政の特に重要な基本方針、施策等の意思決定を補佐し、市政全体として政策を調整し、推進する。

(2) 部門内の政策及び課題の掌握、調整並びに進行管理を行う。

(3) 市長及び副市長の命を受け、特に重要な特定事項の情報収集、分析及び処理をする。

課長

(1) 市政の基本方針及び重要施策の決定に関する市長及び副市長の職務を補佐する。

(2) 市長及び副市長の命を受け、所管の事務事業の進行管理及び所属職員を指揮監督する。

(3) 市の組織が一体となって行政機能を発揮するよう関係課等相互の連絡調整及び総合的な行政運営を確保する。

主幹

(1) 市長及び副市長の命を受け、特定事項に関する事務事業の進行管理及び所属職員を指揮監督する。

補佐、室長

(1) 上司を補佐し、担当業務を整理する。

(2) 業務に必要な課題の調査研究、情報分析及び上司への情報提供並びに助言を行う。

主査

(1) 上司の命を受け、担当する業務を処理する。

(2) 業務に必要な課題の調査研究及び情報収集を行い、上司に報告する。

係長

(1) 部下職員に対し、計画、方針等を周知し、指揮命令を行う。

(2) 担当業務の具体的処理手続き方法の計画、改善、処理及び上司への業務結果の報告を行う。

主任

(1) 上司の命を受け、担当業務を処理する。

主事

(1) 上司の命を受け、業務に従事する。

長井市行政組織規則

平成13年3月29日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成13年3月29日 規則第1号
平成14年3月25日 規則第2号
平成15年3月28日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第10号
平成18年6月30日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第22号
平成21年3月31日 規則第4号
平成22年3月30日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第12号
平成25年4月1日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第11号
平成27年4月1日 規則第14号
平成28年4月1日 規則第16号
平成29年3月28日 規則第3号
平成31年4月1日 規則第15号
令和2年4月1日 規則第11号
令和2年4月30日 規則第18号
令和2年6月30日 規則第19号
令和2年10月1日 規則第28号
令和3年1月4日 規則第2号
令和3年4月27日 規則第8号
令和3年9月30日 規則第35号
令和3年11月1日 規則第38号
令和3年12月28日 規則第40号
令和4年3月29日 規則第3号
令和4年7月22日 規則第22号
令和4年8月1日 規則第23号
令和5年3月23日 規則第8号
令和5年4月1日 規則第29号
令和5年9月30日 規則第43号
令和5年12月28日 規則第44号
令和6年1月17日 規則第1号
令和6年3月26日 規則第6号