○長井市住居表示審議会設置条例

昭和57年6月29日

長井市条例第16号

(設置)

第1条 本市の住民表示を円滑に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、長井市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は市長の諮問に応じ、本市の住居表示の実施について必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は委員10人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 知識経験者

(2) 地域代表

(3) 関係行政機関等の職員

(平15条例28・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が不在のときは副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集する。

2 会長は審議会の議長となる。

3 審議会は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民課において処理する。

(昭62条例16・平3条例2・平7条例2・平10条例3・平11条例3・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和62年6月24日条例第16号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年6月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

長井市住居表示審議会設置条例

昭和57年6月29日 条例第16号

(平成15年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
昭和57年6月29日 条例第16号
昭和62年6月24日 条例第16号
平成3年3月30日 条例第2号
平成7年3月28日 条例第2号
平成10年3月24日 条例第3号
平成11年3月25日 条例第3号
平成15年6月27日 条例第28号