○長井市職員互助共済制度に関する条例
昭和36年10月7日
長井市条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのっとり市に勤務する職員の福祉増進を図り、もって公務の能率向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で職員とは、山形県市町村職員共済組合の組合員である者をいう。
(平25条例8・全改)
(組織)
第3条 市は、他の市町村と共同で一般社団法人山形県市町村職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。
2 職員は互助会の会員とする。
(平25条例8・一部改正)
(事業)
第4条 互助会は、第1条に掲げる目的を達成するために必要な事業を行う。
(平25条例8・全改)
(費用の負担)
第5条 互助会で行う事業に要する費用に充てるため職員は掛金を負担し、市は負担金を支出する。
2 前項の掛金及び負担金の額は、給料を標準として算定する。
3 市は、職員の給料を支給する際、その給料から掛金に相当する金額を控除する。
(平25条例8・一部改正)
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、互助会定款及び互助会運営規則をもって定める。
(平25条例8・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。