○長井市土地開発基金条例

昭和45年10月2日

長井市条例第38号

(設置の目的)

第1条 公用もしくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため長井市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,130万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行なわれたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を各会計の歳計現金又は現金に繰替えて運用することができる。

(平6条例3・一部改正)

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(昭59条例7・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

長井市土地開発基金条例

昭和45年10月2日 条例第38号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和45年10月2日 条例第38号
昭和59年3月27日 条例第7号
平成6年3月31日 条例第3号