○長井市団体営土地改良事業補助規則

昭和32年6月24日

長井市規則第4号

第1条 市長は、土地の基礎条件を整備し、食糧その他農産物の増産を図るため、適当と認める団体が行なう土地改良事業に要する経費に対し、毎年度予算の範囲内でこの規則の定めるところにより補助金を交付する。

第2条 この規則において土地改良事業とは、次に掲げるものをいう。

(1) かんがい排水事業

(2) 機械揚水事業

(3) 区画整理事業

(4) 暗渠排水及び客土事業

(5) 農道整備事業

第3条 第1条に規定する経費とは、受益面積概ね五町歩を1団地とし、反当り1,000円以上(農道にあっては、間当り事業費500円以上)を要するもので、かつ、生産効果が大であると認める前条各号の事業を行うに要する経費をいう。ただし、市長が特に必要と認める場合は、その面積を逓減する事がある。

第4条 前条第1項の事業を行うに要する経費に対し、交付する補助金の額は次の標準による。

(1) 暗渠排水、客土及び農道整備の事業については、その事業費の100分の30以内

(2) かんがい排水及び区画整理事業については、その事業費の100分の40以内

(3) 機械揚水事業については、その事業費の100分の50以内

第5条 補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第1号による補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(3) 数人共同して施行する場合は、代表者選定届(別記様式第4号)

(4) 其の他市長が必要と認める書類

第6条 補助金の指令を受けたものが、補助金を請求しようとするときは、別記様式第5号による請求書に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業出来形調書(別記様式第8号)

(2) 事業費収支精算書(別記様式第9号)

第7条 補助金の交付を受けた者が、第5条に掲げる書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

第8条 補助金の交付を受けた者は、費用の収支その他事業に関する必要な事項を明らかにするため、これに関する書類及び帳簿を備えておかなければならない。

第9条 補助金の交付を受けたものは、翌年度6月10日までに別記様式第6号による前年度中の事業成績書及び別記様式第7号による収支決算書を、市長に提出しなければならない。

市長は、前項の書類の他必要と認める書類の提出を求めることがある。

第10条 補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当する時は市長は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 事業の施行が不適当と認めたとき。

(2) 指示事項に違反したとき。

(3) 事業以外に使用したとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年度の補助金から適用する。

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長井市団体営土地改良事業補助規則

昭和32年6月24日 規則第4号

(昭和32年6月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和32年6月24日 規則第4号