○長井市民文化会館条例施行規則

令和3年5月1日

長井市規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、長井市民文化会館条例(昭和49年長井市条例第45号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 館長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 長井市民文化会館(以下「会館」という。)に副館長を置くことができる。副館長は館長を補佐し、会館の事務を整理し、館長に事故あるときはその職務を代理する。

(館長の専決事務)

第3条 会館の事務の専決、代決、その他事務処理については長井市事務決裁規程(昭和42年訓令第1号)の定めるところによる。

2 前項の規定による専決事務であっても、その処理について特に命じられた事項、重要異例もしくは、新たな事項または疑義ある事項は上司の決裁を受けなければならない。

(開館時間)

第4条 会館の開館は午前9時とし、閉館は午後10時とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを延長し又は短縮することができる。

(休館日)

第5条 会館の休館日は、次の各号のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日までの日

(継続使用)

第6条 会館の継続使用は、同一の催物について3日を越えてはならない。ただし、展示関係の催物にあっては5日以内とする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、継続使用期間を変更することができる。

(使用の許可申請)

第7条 条例第4条の規定により会館を使用しようとする者は、使用開始前6カ月から10日までの期間内に、長井市民文化会館使用許可申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるものは、この期間によらないことができる。

(使用の許可)

第8条 市長は、会館の使用を許可したときは、長井市民文化会館使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更)

第9条 会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、長井市民文化会館使用変更許可申請書(別記様式第3号)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更を許可したときは、長井市民文化会館使用変更許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(使用の取消)

第10条 使用者は、会館の使用の取消をしようとするときは、長井市民文化会館使用取消申請書(別記様式第5号)に使用許可書を添えて、すみやかに市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により取消を許可したときは、長井市民文化会館使用取消許可書(別記様式第6号)を交付するものとする。

(不足使用料等の徴収)

第11条 使用許可内容の変更等により、既に納付した使用料に不足が生じた場合は、第11条第2項の規定による使用変更許可書を交付するときにその不足額を徴収する。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

(附属設備及び備品類の使用料)

第12条 条例別表に規定する附属設備及び備品類の使用料の額は、別表のとおりとする。

(冷暖房の使用期間)

第13条 冷暖房の使用期間は、次の各号のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、使用期間を変更することができる。

(1) 冷房期間 6月15日から9月15日まで

(2) 暖房期間 11月1日から4月15日まで

(使用料の減免)

第14条 条例第10条により使用料の減免を受けようとする者は、長井市民文化会館使用料減免申請書(別記様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の還付等)

第15条 条例第11条ただし書きの規定による使用料の還付は、次の各号に定める理由に該当するものについて、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 使用者の責によらない理由のとき 全額

(2) 使用開始前10日までに使用取消の許可があったとき 全額

(3) 使用開始前10日までに使用変更の許可があり、当該使用料が減額されたとき 減額となった額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、長井市民文化会館使用料還付申請書(別記様式第8号)を当該理由が生じた後、すみやかに市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請に基づき還付することに決定したときは、長井市民文化会館使用料還付決定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(き損等の届出)

第16条 使用者は、建物又は付属設備若しくは備付の物件を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を館長に届出なければならない。

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、会館の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは停止させられたときは、直ちに原状に回復し、器具等を整備しかつ使用の施設を清掃し、又は使用者が館内に搬入した物件を搬去するとともに、館長の点検を受けなければならない。

(内外の規律)

第18条 使用者(入館者を含む。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会館の建物又は敷地内において物品を販売しないこと。ただし、物品を販売する目的をもって使用の許可を受けた場合はこの限りでない。

(2) 使用者は、使用中内外の秩序を保つため必要な整理人を置くこと。

(3) 会館に収容する人員は、定員をこえないこと。

(4) 許可を受けないで他の室を使用し、又は入室しないこと。

(5) 使用許可を受けた付属設備及び備付物件以外を使用しないこと。

(6) みだりに火気を使用し、又は危険をひき起こす行為をしないこと。

(7) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまきちらす行為をしないこと。

(8) 建物又は付属設備及び備付物件を汚損し、又はき損し、若しくは滅失するおそれのある行為をしないこと。

(9) 所定の場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。

(10) 騒音を発し暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(11) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(職員の立入り)

第19条 使用者は、会館に勤務する職員が会館の管理上必要があって当該許可に係る使用の場所に立ち入るときは、これを拒むことができない。

(運営審議会の組織)

第20条 条例第13条の規定による長井市民文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 文化団体代表者

(2) 報道機関代表者

(3) 社会教育関係団体の役職員

(4) 知識経験を有する者

(5) 関係行政機関の職員

(会長等)

第21条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを決める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第22条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

(意見の聴取)

第23条 審議会は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。

(庶務)

第24条 審議会の庶務は、会館において処理する。

(読替規定)

第25条 条例第14条の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合にあっては、第4条から第10条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは、「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第14条及び第15条(いずれも見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号から別記様式第9号までの規定中「長井市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、会館の管理運営等について、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の長井市民文化会館条例施行規則(昭和49年教育委員会規則第5号)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(令和4年11月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和5年1月1日から、第2条の規定は同年3月1日から施行する。

(施行日前の使用申込の特例)

2 前項の規定にかかわらず、施行日後のピアノ(スタインウェイ)の使用申込については、施行日前であっても受け付けることができる。

別表(第12条関係)

(令4規則28・一部改正)

種別

附属設備及備品の名称

単位

使用料

舞台関係

紗幕

1張

530円

松羽目・竹羽目

1式

2,200円

緋毛せん

1枚

100円

所作台

1式

3,830円

平台

1枚

100円

平台(脚)

1脚

50円

鳥屋囲

1式

310円

金屏風

1双

1,100円

鳥の子

1双

1,100円

地がすり

1枚

1,630円

上敷ござ

1枚

50円

長座布団

1枚

100円

演台・司会台・松台

1式

530円

大太鼓

1台

1,630円

指揮者用譜面台・指揮台

1式

210円

譜面台

1台

50円

音響反射板

1式

2,200円

照明関係

第1ボーダーライト

1列

530円

第2ボーダーライト

1列

530円

第3ボーダーライト

1列

530円

第1サスペンションライト

1列

870円

第2サスペンションライト

1列

870円

アッパーホリゾントライト

1列

1,100円

ロアーホリゾントライト

1列

1,100円

フットライト

1列

310円

花道フットライト

1列

100円

上手フロントサイドスポット

1式

2,200円

下手フロントサイドスポット

1式

2,200円

スタンド

1本

100円

平置ベース

1枚

50円

センタースポットライト

1台

2,730円

シーリングスポットライト

1式

2,200円

スポットライト(1kW)

1台

310円

スポットライト(500W)

1台

210円

ミラーボール

1台

1,630円

エフェクトマシン

1台

1,100円

波マシン

1台

1,100円

オーバーヘッドプロジェクター

1台

1,100円

マルチストロボ

1台

1,100円

音響関係

拡声装置(マイク1本付)

1式

2,200円

カセットテープデッキ

1基

1,100円

CDプレーヤー/デッキ

1基

1,100円

MDデッキ

1基

1,100円

コンデンサーマイク

1本

530円

ダイナミックマイク

1本

530円

ワイヤレスマイク(A帯)

1本

1,100円

ワイヤレスマイク(B帯)

1本

530円

マイクスタンド

1本

100円

移動用ミキサー卓

1台

2,200円

移動用スピーカー

1組

1,100円

会議室用拡声装置

1式

1,100円

その他

スクリーン

1回

1,100円

ピアノ(スタインウェイ)

1回

6,000円

展示用パネル

1枚

50円

持込電気使用料

1kW/Hにつき

210円

展示用ランプ

1灯

50円

盆栽展示台

1組

100円

盆栽パネル

1枚

50円

備考

1 使用料は午前、午後、夜間の各1回当たりの額とする。ただし、展示用パネルは、1日当たりの額とする。

2 超過した時間については1回とみなす。

3 会議室等に常時備え付けている長机及び椅子は除く。

別記様式一覧

別記様式第1号 長井市民文化会館使用許可申請書

別記様式第2号 長井市民文化会館使用許可書

別記様式第3号 長井市民文化会館使用変更許可申請書

別記様式第4号 長井市民文化会館使用変更許可書

別記様式第5号 長井市民文化会館使用取消申請書

別記様式第6号 長井市民文化会館使用取消許可書

別記様式第7号 長井市民文化会館使用料減免申請書

別記様式第8号 長井市民文化会館使用料還付申請書

別記様式第9号 長井市民文化会館使用料還付決定通知書

別記様式 略

長井市民文化会館条例施行規則

令和3年5月1日 規則第15号

(令和5年3月1日施行)