長井市推奨農産物等認証制度(レインボープランの里の認証)
肥沃な大地と清らかな水、そして作り手のこだわりと技術が織り成す逸品
長井市推奨農産物等認証制度
長井市推奨農産物等認証制度とは、市内の農業者が生産した農産物を、市長が認証基準に照らして認証し、長井市のまちづくりをイメージするものとして推奨し、ブランドとして広く認知・評価されるよう推進していくものです。
「レインボープラン認証」と「レインボープランの里の認証」について
レインボープラン認証
人や環境にやさしい循環型社会の形成を目指し、家庭の生ごみを堆肥化し土づくりを行い減農薬・減化学肥料により栽培した、より安全でパワフルな農作物として認証し、主に市内の家庭や飲食店・旅館等に提供する地産地消及び地域循環の認証制度です。
レインボープランの里の認証(長井市推奨農産物等認証制度に基づく認証)
レインボープランが目指す地域循環システムの輪をより大きな輪として広げ、地域における生ごみや家畜排泄物、木材等の有機資源を堆肥として活用し、土づくりを行い減農薬・減化学肥料により栽培し、より安心安全で高品質な農産物を市内外の大切な顧客等へ提供する農業振興のための認証制度です。
認証の流れ
- 認証申請書とともに栽培計画を作成→農林課へ申請(原則収穫の3か月前まで)
- 審査及び適否の決定
- 2.により「適正」と通知を受けた申請者は、農産物の生産を行い、実施結果報告書を作成→農林課へ提出
- 3.の実施結果報告書を審査
- 市の認証(認証期間:認証した日から、認証した年度の翌々年度の3月31日まで)
(注意)例えば、平成27年度に申請し認証されたら、平成27年度に生産する農産物については平成29年度の3月31日まで有効。平成28年度に生産する農産物の認証も有効というわけではない。
(認証までのフロー図を、「関連ファイルのダウンロード」に掲載しております。)
申請方法
認証対象農産物
- 市内の農業者が生産した農産物(市外で生産されたものも含む)
- 市外の農業者が市内の法人・団体の構成員として参画し、統一した栽培基準により生産を行っている農産物
認証基準
(1)レインボープランの里(こだわり)の農産物等認証基準
表1の栽培基準を満たし、山形県青果物等標準出荷規格指導要綱に定める出荷規格を満たす農産物。(同要綱の出荷基準にない作物は、同等の規格を満たすものとする。)
認証等区分 | 堆肥等の種類 | 堆肥の施用量 | 化学肥料 | 化学農薬 |
---|---|---|---|---|
特別栽培認証型 (有機栽培含む) |
置賜地域の有機資源による堆肥 | 表2の堆肥施用基準による | 窒素成分量が慣行栽培基準の2分の1以下 | 成分使用回数が慣行栽培基準の2分の1以下 |
エコファーマー認定型 | 置賜地域の有機資源による堆肥 | 表2の堆肥施用基準による | 各自のエコ最終計画基準(慣行基準の2~3割以上の削減達成) | 各自のエコ最終計画基準(慣行基準の2~3割以上の削減達成) |
有機農業型 | 置賜地域の有機資源による堆肥 | 表2の堆肥施用基準による | 不使用 | 不使用 |
- 特別栽培認証型作物
水稲・麦・そば・馬鈴薯・さつまいも・ぶどう(ハウスのデラウエア)・なす(露地薄皮丸なす)・ほうれん草(秋冬蒔き栽培)・こまつな(秋冬蒔き栽培)・みずな(秋冬蒔き栽培)・つるむらさき(露地栽培)・ちんげんさい(秋冬蒔き栽培)で、県の特別栽培の認証を受けた作物とする。 - エコファーマー認定型作物(エコファーマー以上の基準でなければならない作物)
特別栽培認証型作物以外の作物で、県のエコファーマーの認定を受けた者が生産する作物とする。 - 有機農業型作物
特別栽培認証型作物及びエコファーマー認定型作物以外の作物で、生産者団体が統一した栽培基準のもと化学肥料・化学農薬を使用しないで生産された作物とする。
区分 | 生ゴミ堆肥 | 牛堆肥 | 豚堆肥 | 鶏糞堆肥 | バーク堆肥 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
水稲・麦 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 成分調査を行い土壌改良等の目的を果たす量 | 0.5 | |
大豆(枝豆含む)・そば | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 成分調査を行い土壌改良等の目的を果たす量 | 0.5 | |
葉根菜類 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 成分調査を行い土壌改良等の目的を果たす量 | 0.5 | |
果菜類 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 成分調査を行い土壌改良等の目的を果たす量 | 0.5 | |
果樹類 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 成分調査を行い土壌改良等の目的を果たす量 | 1.0 |
- 堆肥施用基準量は、1ほ場での年間の投入量
- 生ゴミ堆肥は、長井市レインボープラン認証制度における施用基準とし、他の堆肥は目安とし土壌改良効果が得られる施用量とする。
(2)レインボープランの里のトップブランド(こだわりの逸品)農産物等認証基準
要綱第4条第1号のレインボープランの里の農産物等の認証を受け、表3の品質基準を満たした作物。
作物名 | 等級 | 糖度等 |
---|---|---|
米 | 1等 | 食味値80以上 |
さくらんぼ | 秀 | 糖度20度以上 |
ぶどう | 秀 | 糖度20度以上 |
もも | 秀 | 糖度14度以上 |
りんご | 秀 | 糖度14度以上(昂林は13度以上) |
西洋なし | 秀 | 糖度14度以上 |
日本なし | 秀 | 糖度13度以上 |
かき | 秀 | 糖度13度以上 |
メロン | 秀・優 | 糖度14度以上 |
すいか | A | 糖度12度以上 |
トマト | A | 糖度6度以上 |
ミニトマト | A | 糖度7度以上 |
枝豆 | A | ― |
認証マーク
こだわりの農産物等認証(認証基準1)
こだわりの逸品農産物等認証(認証基準2)
申請方法
農林課へ申請書を直接提出してください。
- 長井市推奨農産物等認証申請書(様式第1号)
- 栽培計画書の写し
- 特別栽培認証型又はエコファーマー認証型の場合は、特別栽培認証申請書の写し又はエコファーマーの計画書及び認定書の写しを提出
(申請書類は、農林課に配置しておりますが、「関連ファイルのダウンロード」からも取得できます。)
認証後
認証農産物の出荷に係る実績について、市長に報告しなければなりません。
毎年4月1日から翌年3月31日までの状況を同年5月10日までに提出。
注意事項
- 虚偽の申請及び報告により認証を受けた場合、報告又は調査を正当な理由なく拒否した場合、その他制度の運用又は認証農産物の価値等に重大な支障を及ぼす行為があった場合には認証を取り消すことがあります。
- 認証農産物に係る事故又は苦情等が発生したときには、認証を受けた農業者がその責任を負うものとし、事故等の解決に向けて誠実に対処しなければなりません。また、その内容及び解決のために講じた措置等について遅滞なく市長に報告しなければなりません。
関連ファイルのダウンロード
長井市推奨農産物等認証制度実施要綱 (PDFファイル: 491.5KB)
長井市推奨農産物等認証制度の様式 (PDFファイル: 557.9KB)
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