長井市タクシー・運転代行業支援給付金
事業概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、大きな影響を受けている長井市内のタクシー事業者、及び自動車運転代行業者に対し、事業継続を支援するための給付金を交付します。
申請期間
令和3年3月4日から同年3月23日まで
給付金の額
登録車両1台目10万円+2台目以降1台につき3万円(上限50万円)
対象となる登録車両
・共通
長井市内の本社または営業所で登録されている車両のうち、現在もタクシー又は代行車両として使われているもの
・タクシー業
令和3年1月31日時点で運輸局に一般車両及び特殊車両として登録されている車両
・代行業
令和3年1月15日時点で県公安委員会に随伴用自動車として登録されている車両
交付要件
・国土交通大臣の許可または県公安委員会の認定を受けているもの
・長井市内に本社または営業所があるもの
・令和3年3月4日時点において現にその営業を実施しているもの(休業中の事業者は対象外)
・営む業種における「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」に基づく感染症対策を遵守しているもの
・給付金交付後も事業を継続するもの
申請方法
令和2年度長井市タクシー・ 運転代行業支援給付金交付申請書兼実績報告書に下記の書類を添付して、提出してください。
1. 許可証または認定証の写しなど営業実態が確認できる書類
2. 通帳の写しなど振込先の確認できる書類
3. 直近の確定申告書の写しなど代表者を証明できる書類(振込先が個人名義の場合のみ)
4. 令和2年度長井市タクシー・運転代行業支援給付金 請求書 (別記様式第2号)
5. その他市長が必要と認める書類
関連ファイル
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光課 商工振興係
〒993-0085
山形県長井市高野町二丁目3-1
置賜総合支庁 西置賜地域振興局2階
電話番号:0238-87-0827 ファックス:0238-88-5914