社会福祉法第2条に基づく介護老人保健施設の利用料減免について
利用料減免を実施している介護老人保健施設へ
長井市の被保険者に対して利用料減免を実施している介護老人保健施設は、高額介護サービス費支給の審査のために必要ですので、利用料減免を行ったサービス提供月の翌々月の10日までに、下記様式1を福祉あんしん課まで提出してください。
ご利用者さまへ
ご利用についてのご相談・問い合わせ等につきましては、直接、介護老人保健施設へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
長井市の被保険者に対して利用料減免を実施している介護老人保健施設は、高額介護サービス費支給の審査のために必要ですので、利用料減免を行ったサービス提供月の翌々月の10日までに、下記様式1を福祉あんしん課まで提出してください。
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