子育て支援医療制度の概要
子育て支援医療制度とは
乳幼児と小学生、中学生の健康な発育の支援と、次の世代を担うべき子どもを生み育てやすい社会環境を整備するために「子育て支援医療制度」があります。この制度に該当すると、医療機関を受診したときの医療費の窓口負担(注釈)が軽減されます。
(注釈)医療保険の保険証を提示し医療機関等を受診する場合、未就学児は医療費の2割、小学生1年生以上70歳未満の方は医療費の3割の自己負担が法令により義務付けられています。子育て支援医療制度により、この医療費の自己負担が軽減されます。
対象者
0歳児から中学3年生までのお子さん全員が対象です
医療証の種類
平成27年2月から、すべての対象者の医療証が一部負担金無(水色の医療証)になりました。
軽減後の医療費の窓口負担額
医療機関や調剤薬局の窓口で、支払額は発生しません。
補足
保険診療のみが対象となりますので、入院時の食事代や、定期健診・予防接種・歯列矯正・薬の容器代などの保険診療外の医療行為は自己負担となります。
医療証の使い方
医療機関等の窓口で、医療保険の保険証と一緒に医療証を提示してください。保険診療に係る医療費の自己負担額が減額されます。
なお、医療証が使えるのは、山形県内の医療機関や調剤薬局などに限られます。かかりつけの医療機関から県外の医療機関を紹介されたときや、旅行中に山形県外の医療機関を受診したときは、その場で保険診療に係る医療費の自己負担額(3割または2割分)をお支払いください。後日、自己負担した金額全額を申請により返還します。
また、山形県内の医療機関を受診したときに医療証を提示しなかった場合も、その場で医療費の自己負担額(3割または2割分)をお支払いください。負担した金額は県外の医療機関を受診したときと同様に、申請により返還します。
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