働く妊婦・事業主のみなさまへ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について

妊娠中の女性が新型コロナウイルス感染症に感染すると、重症化するリスクが高いとされており、働く妊婦の方は、職場の作業内容によって感染への不安やストレスを抱える場合があります。こうした状況を踏まえ、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が定められています。

母性健康管理措置とは

男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるように必要な措置を講じることが義務付けられています。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について

妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的ストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主はこの指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。

この措置の対象期間は、令和2年5月7日から令和5年9月30日です。

【指導の例:感染のおそれが低い作業への転換または出勤の制限(在宅勤務・休業)】

母性健康管理指導事項連絡カードの活用について

主治医から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため「母性健康管理指導事項連絡カード」に記入してもらい、事業主に提出しましょう。

事業主は母性健康管理指導事項連絡カードに記載された主治医等の指導に基づき、適切な措置を講じなければなりません。

母性健康管理指導事項連絡カードは下記よりダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康スポーツ課 健康推進室

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8009 ファックス:0238-87-3310


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