介護保険住宅改修について
住宅改修費の概要
介護保険制度では、要支援1・2、要介護1~5と認定された方が、手すりの取付けや段差解消などの対象となる住宅改修を行い、心身の状況や住宅の状況等から必要と認められた場合、住宅改修費が支給されます。
住宅改修の着工前に事前申請が必要です。
対象要件
長井市の介護保険被保険者のうち、要支援1・2、要介護1~5と認定され、在宅で生活されている方で住宅改修の着工前に福祉あんしん課に事前申請をして改修内容が認められていること。
対象となる住宅は、被保険者証に記載されている住所の住宅となります。
(注意1)住宅の新築や増改築(新たに居室を設ける等)は、支給対象となりません。
(注意2)要介護認定申請中の方
認定申請中に、事前申請し、住宅改修を行うことはできますが、住宅改修費は認定結果が出た後に支給されます。なお、認定結果が非該当の場合、住宅改修費は支給されません。
(注意3)病院や施設に入院(入所)中の方
退院(退所)が決まっていれば、入院(入所)中に、事前申請し、住宅改修を行うことはできますが、住宅改修費は、退院(退所)後に支給されます。なお、退院(退所)されないことになった場合、住宅改修費は支給されません。
支給額
支給額は支給限度基準額(20万円)の範囲内で、改修に要した費用の9割から7割となります。利用者が一旦全額を支払い、その後申請により給付を受ける償還払い方式です。支給限度基準額(20万円)の範囲内であれば、数回に分けて利用することも可能です。
- 負担割合が1割負担の場合:最大で18万円が支給されます。
- 負担割合が2割負担の場合:最大で16万円が支給されます。
- 負担割合が3割負担の場合:最大で14万円が支給されます。
支給限度基準額の例外
転居された場合
改めて支給限度基準額(20万円)までの住宅改修の利用ができます。
要介護状態が著しく重くなった場合
最初の住宅改修に着工した日と比べて、要介護状態区分が3段階以上重くなった場合には、改めて支給限度基準額(20万円)までの住宅改修の利用ができます。ただし、この例外の適用は1回のみです。
(注意)要介護状態区分が一度に3段階以上上がった場合とは、以下の場合です。
- 要支援1から要介護3以上の場合
- 要支援2又は要介護1から要介護4以上の場合
- 要介護2から要介護5になった場合
対象となる住宅改修
手すりの取付け | 廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等への手すりの取付け (注意)対象外:固定されていない家具への手すりの取付けなど |
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段差の解消 | スロープを設置する工事、敷居の撤去、浴室の床のかさ上げなど (注意)対象外:昇降機、リフト、段差解消機を設置する工事など |
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 | 居室における畳から板製床材等への変更 浴室やトイレにおける滑りにくい床材への変更など |
引き戸等への扉の取替え | 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取替え 扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置 など |
洋式便器等への便器の取替え | 和式便器を洋式便器に取替え(洗浄機能、暖房機能等の付いた洋式便器も可) (注意)対象外:洋式便器から洗浄機能付洋式便器への変更など |
その他上記の工事に付帯して必要となる工事 |
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申請手続きの流れ
1.相談 | 住宅改修をする場合、ケアマネジャーなどに相談します。 |
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2.工事内容の検討 | ケアマネージャー並びに工事施工予定業者と工事箇所や内容について検討し見積り書等を作成します。 |
3.事前承認申請 | 事前承認申請書等を福祉あんしん課に提出します。
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4.福祉あんしん課での協議 | 5万円以上:長寿介護係と包括支援センターで検討会実施します。 5万円未満:長寿介護係で協議します。 |
5.事前承認申請書(受付印あり・写し)を交付 | 不備がなければ、福祉あんしん課から事前承認申請書(受付印あり・写し)を交付しますので、交付後、住宅改修に着工してください。 |
6.住宅改修費支給申請 | 住宅改修費支給申請書等を福祉あんしん課に提出します。
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7.住宅改修費支給 | 申請者(被保険者)宛に「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書」が送付されます。支給は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書を審査した翌月の中旬に振込となります。 |
関連ファイルのダウンロード
介護保険の住宅改修について (PDFファイル: 140.1KB)
住宅改修事前承認申請書 (Wordファイル: 22.6KB)
改修前後の写真添付台紙 (Wordファイル: 16.9KB)
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