介護保険福祉用具購入費について
概要
介護保険制度では、要支援1・2、要介護1~5と認定された方が、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器の交換可能部分などを購入し、日常生活の自立を助けるために必要と認められた場合、福祉用具購入費が支給されます。
福祉用具購入前に事前申請が必要です。
対象者
長井市の介護保険被保険者で要支援1・2、要介護1~5と認定され、在宅で生活されている方。
要介護認定申請中の方
認定申請中に、事前申請し、福祉用具を購入することはできますが、福祉用具購入費は認定結果が出た後に支給されます。なお、認定結果が非該当の場合、福祉用具購入費は支給されません。
病院や施設に入院(入所)中の方
退院(退所)が決まっていれば、入院(入所)中に、事前申請し、福祉用具を購入することはできますが、福祉用具購入費は、退院(退所)後に支給されます。なお、退院(退所)されないことになった場合、福祉用具購入費は支給されません。
支給額
支給額は購入額の9割から7割で、利用者が一旦全額を支払ってから、後から申請により給付を受ける償還払い方式です。支給上限額は支給限度基準額(10万円)の9割から7割となります。
(支給限度基準額とは:同一年度(4月から翌年3月までの1年間)で支給対象となる金額の上限。)
同一種目の福祉用具購入費について
福祉用具購入費は、支給限度基準額の範囲内であれば複数回の支給も可能ですが、同一種目の福祉用具については、原則1回の支給に限られています。ただし、入浴用いすと浴槽用手すりのように、同一種目でも用途及び機能が異なる場合は福祉用具購入費の対象となります。また、同一種目・同一品目でも、破損や介護の必要の程度が著しく高くなった等の特別の事情があると認められる場合は、再び福祉用具購入費が支給されます。
対象となる福祉用具
腰掛便座 | 次のいずれかに該当するもの。
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自動排泄処理装置の交換可能部品 | 自動排泄処理装置の交換可能部分(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの(専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するものおよび専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除く) |
入浴補助用具 | 入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具で、次のいずれかに該当するもの。
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簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの(硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含み、居室において必要があれば入浴が可能なもの)で、取水または排水のために工事を伴わないもの。 |
移動用リフトのつり具部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。 |
申請手続きの流れ
1.相談 | 福祉用具を購入する場合、ケアマネージャーなどに相談します。 |
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2.福祉用具の検討 | ケアマネージャー並びに福祉用具販売事業者で検討し見積り書等を作成します。 |
3.介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(以下、福祉用具購入費支給申請書)等の提出 | 福祉用具購入費支給申請書等を福祉あんしん課に提出します。 事前申請前に購入した福祉用具は原則対象になりません。
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4.福祉あんしん課での協議 | 2万円以上:長寿介護係と包括支援センターで検討会実施。 2万円未満:長寿介護係で協議。 |
5.福祉用具購入費支給申請書(承認欄記入済)を交付 | 不備がなければ、福祉あんしん課より福祉用具購入費支給申請書(承認欄記入済)を返却しますので、交付後、福祉用具を購入してください。事前承認が出るまでにお時間がかかる場合がありますが、利用者の方にとって効果的で、適切な福祉用具購入とするために必要ですので、ご理解をお願いします。 |
6.福祉用具購入費支給申請 | 福祉用具を購入後、福祉用具購入費支給申請書等を福祉あんしん課に提出します。事前申請の内容と変わる場合は,必ず購入前に福祉あんしん課へ相談ください。
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7.福祉用具購入費支給 | 申請者(被保険者)宛に「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書」が送付されます。支給は、福祉用具購入費支給申請を審査した翌月の中旬に振込となります。 |
関連ファイルのダウンロード
介護保険福祉用具の購入ついて (PDFファイル: 124.1KB)
福祉用具購入費支給申請書 (Wordファイル: 51.5KB)
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