高額な医療費がかかる治療等が必要になったとき(限度額適用認定証等と入院時の食事代について)
入院や外来で高額な治療を受けることが決まったり、薬代が高額になることが見込まれるなど、国民健康保険(国保)加入者が高額な医療費がかかる治療が必要となったとき、申請により「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」(認定証)を交付します。この認定証を医療機関等に提示すると、医療機関等から請求される毎月の医療費の一部負担金が、高額療養費の自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事の負担額も同時に減額されます。(限度額は高額療養費のページに掲載しています。下部のリンクからページにお進みいただけます。)
国民健康保険限度額適用認定証
70歳未満の国保加入者のうち、住民税課税世帯の人と70歳以上で現役並み所得世帯に交付する認定証です。医療機関等へ保険証と一緒に提示することで毎月の医療費の一部負担金が、高額療養費の自己負担限度額までのお支払いとなります。
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
年齢にかかわらず高額療養費の自己負担限度額の区分が「住民税非課税世帯」の方に交付する認定証です。医療機関等へ保険証と一緒に提示することで毎月の医療費の一部負担金が、高額療養費の自己負担限度額までのお支払いとなります。さらに入院時の食事代も減額されます。(食事代は高額療養費の対象となりません。)
入院時の食事代等
国保加入者が入院されたとき、食費は1食460円(食事療養標準負担額)となります。ただし、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、食事療養標準負担額が次表の金額に減額されます(認定証の提示がない場合は減額されません)。
高額療養費の所得区分 | 1食あたり | |
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住民税課税世帯(区分ア・イ・ウ・エ、一般、現役並み1~3) | 460円(注釈) | |
住民税非課税世帯 (区分:オ、低所得2) |
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210円 |
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160円 |
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住民税非課税世帯 (区分:低所得1) |
100円 |
(注釈)指定難病の人等は、260円となります。
高額療養費の所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日当たり) |
---|---|---|
現役並み、一般所得世帯 | 460円(注釈) | 370円 |
住民税非課税世帯 (低所得2) |
210円 | 370円 |
住民税非課税世帯 (低所得1) |
130円 | 370円 |
(注釈)医療機関等の施設基準により、420円となる場合もあります。
認定証の注意点
- 所得区分の判定方法は、高額療養費のページをご確認ください。
- 認定証は、申請のあった月の1日から、直近の7月31日まで有効です。そのため、7月31日まで有効の認定証をお持ちの方が、8月1日からも継続して認定証を必要とする場合は、8月に改めて認定証の申請手続きが必要です。
- 70歳未満の住民税非課税世帯、および70歳以上の低所得2世帯の方が、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合は、認定証の再申請(長期入院該当の申請)が必要です。長期入院該当の申請手続きをしないと、食事代が160円に減額されません。
- 認定証を医療機関等に提示すると、医療機関等への支払額が高額療養費の自己負担限度額までとなるため、原則として高額療養費は支給されません。ただし、同一世帯の複数の国保加入者の一部負担金が合算可能な場合や、同一人物の複数の医療機関の一部負担金が合算可能なときは、高額療養費に該当する場合があります。
- 70歳以上の方で、高額療養費の自己負担限度額の区分が「現役並み所得者3」および「一般世帯」に該当する方は、保険証を医療機関の窓口に提示するだけで、医療機関等から請求される一部負担金が高額療養費の自己負担限度額までとなりますので、交付申請の必要はありません。
申請に必要なもの
- 該当者の国民健康保険被保険者証
- マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カード
長期入院該当の申請時必要なもの
- お手元にある認定証
- 過去1年間の入院日数が確認できる書類(医療機関の領収書や請求書等)
申請受付窓口
市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)
高額療養費に関連するページ
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