国民健康保険に加入している方が死亡したとき(葬祭費について)
国民健康保険に加入している方が死亡したとき、その方の葬儀で喪主を務めた方に対して葬祭費として5万円を支給します。
(注釈)長井市国保に加入して3カ月以内に死亡したときは、長井市国保に加入する前に加入していた医療保険から、葬祭費に相当する給付を受ける場合があります。この場合、長井市国保から葬祭費は支給されません。
支給の目安
申請月の翌月の中旬
申請に必要なもの
- 死亡した方の国保の保険証
- 喪主名義の金融機関の通帳(普通預金に限る)
申請受付窓口
市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)
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