長井市小規模修繕受注希望者登録制度の定時登録を受け付けます
長井市小規模修繕受注希望者登録制度の定時登録を受け付けます
登録できる人
次に掲げるすべての要件を満たす人です。(建設業の許可の有無、経営組織、従業員数などは、原則として問いません)
- 市内に主たる事業所(本社、本店)を有する法人又は市内に住所を有する個人
- 長井市契約に関する規則に基づく指名競争入札参加者登録簿に登録(指名競争入札参加登録申請による登録)をされていない人
- 希望職種を履行するために必要な資格・免許などを有する人
- 市税を滞納していない人(国民健康保険税の納付状況は勘案しません)
- 本市の契約の相手方として不適当でないと認められる人
対象となる修繕
次の各号に掲げる業種のうち、内容が軽易でかつ履行の確保が容易であると認められるもので、1件の設計金額が100万円未満のもの。
1.建築一式・大工 2.屋根・板金 3.電気 4.塗装 5.管 6.ガラス 7.建具 8.畳
9.その他この制度の対象と認められる業種
登録申請の方法
登録申請書に次の書類を添付して、市役所総務課総務係に提出してください。
なお、新型コロナウイルス等の感染症対策として、申請書の提出は原則郵送によるものとします。
(登録申請書はHPに掲載しています。また総務課総務係にも準備しています)
1.法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては運転免許証又は健康保険証の写しなど、氏名及び住所が確認できる書類
2.納税証明書(市税関係)
3.希望業種を履行するために必要な資格、免許証などの写し
4.その他市長が必要と認める書類
登録の受付期間と有効期間
◯ 受付期間 令和5年2月1日(水曜日)~2月28日(火曜日)(土、日、祝日は除きます)
◯ 登録有効期間 令和5年4月1日〜令和7年3月31日(2年間)
登録変更
登録申請した後に、申請事項に変更があった場合や廃止又は辞退をする場合は、「登録変更(廃止、辞退)届」の提出をお願いします。
留意事項
◯ 発注の対象外となる修繕
・水道、下水道の市の指定店としての登録がないとできない修繕
・特殊な設備の修繕や特別な技術を要する修繕
・特に緊急を要する修繕
◯ 発注について
・本制度の登録により、発注にあたって業者選定の対象となりますが、発注や見積依頼が確定したものではありません。契約は個々の見積競争の結果等によります。
・見積競争には、指名競争入札参加者登録簿に登録されている人も参加対象となる場合があります。
関連ファイルのダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先