令和5年度やまがた就職促進奨学金返還支援事業の助成候補者を募集します
長井市は、将来の担い手となる若者の県内回帰・定着を促進するため、県と連携して、大学等を卒業後、一定期間県内で居住・就業した場合、奨学金の返還を支援する「令和5年度やまがた就職促進奨学金返還支援事業」の助成候補者を募集します。
1.募集期間
令和5年5月26日(金曜日)~6月30日(金曜日)17時必着
2.助成対象者
次のA又はBのいずれかに該当する者で、かつ各号(1)~(4)の要件全てに該当する方とします。
A 山形県内に居住しながら県内の高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程を卒業し、次に掲げる日本国内に所在する高等教育機関に在学している方
ア. 大学院(修士課程及び博士課程前期も含む)
イ. 大学
ウ. 高等専門学校(第4、5学年及び専攻科に限る)
エ. 短期大学
オ. 専修学校専門課程
カ. 山形県立産業技術短期大学校、同庄内校、山形県立職業能力開発専門校
B 県内に所在する大学等に在学している方
(1)次に掲げる奨学金の貸与を受けている方又は令和5年度中に受ける予定の方
ア. 日本学生支援機構第一種奨学金
イ. 日本学生支援機構第二種奨学金
ウ. 長井教育会奨学金
(2)県内に事業所を有する法人、団体及び個人事業主への就業又は県内での創業を希望する方(※公務員、医師、看護師等、保育士、介護福祉士、病院薬剤師は本事業の対象外となります)
(3)次のいずれにも該当する方
ア. 大学卒業後13か月以内に山形県内に居住し、かつ5年間以上継続して居住する見込みの方
イ. 大学卒業後13か月以内に山形県内で正規雇用として就業又は創業し、かつ5年間以上継続して就業する見込みの方
(4)申請時点において、次のいずれにも該当しない方
ア. この事業により返還支援を受けようとする奨学金の貸与期間に貸与を受ける予定の奨学金について、既に山形県若者定着奨学金返還支援事業の助成候補者の認定を受けている方
イ. この事業により返還支援を受けようとする奨学金の貸与期間に貸与を受ける予定の奨学金について、既にやまがた就職促進奨学金返還支援事業(やまがた若者定着枠のほか産業人材確保枠)の助成候補者の認定を受けている方又は申請中の方
ウ. この事業により返還支援を受けようとする奨学金について、本事業以外の支援制度による返還支援や返還額の減額又は免除等を受ける予定がある方
3.募集人数
6名
※ 応募者多数の場合は、抽選により助成候補者を決定いたします。
4.応募方法
募集期間内に次に掲げる書類を、大学等卒業後に定住予定の市町村(長井市の場合は下記書類提出先)へ、持参又は郵送により提出してください。
- やまがた就職促進奨学金返還支援事業【やまがた若者定着枠】助成候補者認定申請書(様式1)
- 高等学校の卒業証明書(写し可)又は卒業証書の写し(県内高校等卒業者のみ)
- 大学等の卒業証明書(写し可)又は学生証の写し
- 奨学生証の写し又は奨学金貸与証明書の写し
認定申請書(様式1)は、本ページ内「関連ファイルのダウンロード」より入手してお使いください。
書類提出先:長井市総合政策課総合戦略室
5.助成金額
次のいずれかの低い額を上限として支援します。
(1)2万6千円×令和5年4月以降に奨学金の貸与を受けた月数
(例)4年生大学を卒業した場合:26,000円×48か月(12か月×4年)=1,248,000円
(2)県内居住・就業から3年経過後の奨学金の返還残額(有利子貸与奨学金の場合は利子分を除く)
大学等を卒業後、応募書類を提出した市町村以外の山形県内の他市町村に居住した場合や、居住開始から3年以内に山形県内の他市町村へ転居した場合は、上記1.の計算式中「2万6千円」を「1万3千円」として計算します。
6.助成方法
助成対象者が、大学等を卒業後13か月以内に山形県内に居住・就業し、かつ県内企業等に通算して3年間就業した後に、申請により助成対象者として認定します。
助成対象者からの申請に基づき、返還支援額を県が一括で本人に代わり奨学金の貸与機関に支払います。
※ 直接、助成対象者本人に対する支払いは行いません。
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