令和5年度やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】の助成候補者を募集します
長井市は、将来の担い手となる若者の県内回帰・定着を促進するため、県と連携して、一旦県外で就業した若者が、県内にUターンし就業・定住した場合、奨学金の返還を支援する「令和5年度やまがた就職促進奨学金返還支援事業」の助成候補者を募集します。
1.募集期間
令和5年7月3日(月曜日)~10月31日(火曜日)17時必着
【1次締切】8月31日(木曜日)17時必着
【2次締切】9月29日(金曜日)17時必着
【3次締切】10月31日(火曜日)17時必着
※注意
1次締切までの応募者の中から1次採択者を決定し、その結果、採択枠に余裕があった場合 に、1次締切後、2次締切までの応募者の中から2次採択者を決定します。
1次採択で募集人数に達した場合は、2次採択は実施しません。3次締切分以降についても同様の取扱いとなります。
2.助成対象者
次のA又はBのいずれかに該当する者で、かつ1~7の各号の要件全てに該当する方とします。
A 山形県内に居住しながら県内の高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程を卒業し、次に掲げる日本国内に所在する高等教育機関を卒業した方
- 大学院(修士課程及び博士課程前期も含む)
- 大学
- 高等専門学校(第4、5学年及び専攻科に限る)
- 短期大学
- 専修学校専門課程
- 山形県立産業技術短期大学校、同庄内校、山形県立職業能力開発専門校
B 県内に所在する大学等を卒業した方
1.次に掲げる奨学金の貸与を受けており、返還残額がある方
ア. 日本学生支援機構第一種奨学金
イ. 日本学生支援機構第二種奨学金
ウ. 長井教育会奨学金
2.申請日の属する年度の末日において35歳以下であること(誕生日が昭和63年4月2日以降の方)
3.大学等卒業後、県外において就業の実績があること
4.申請時点で県外に居住しており、かつ県内で就業していない方
5.県内に事業所を有する法人、団体及び個人事業主への就業又は県内での創業を希望する方(※公務員は本事業の対象外となります)
6.次のいずれにも該当する方
ア.申請日以降、令和6年10月31日までに山形県内に居住し、かつ5年間以上継続して居住する見込みの方
イ.申請日以降、令和6年10月31日までに山形県内で正規雇用として就業又は創業し、かつ5年間以上継続して就業する見込みの方
7.申請時点において、次のいずれにも該当しない方
ア. この事業により返還支援を受けようとする奨学金について、本事業以外の支援制度による返還支援や返還額の減額又は免除などを受ける予定がある方
イ. 既にやまがた就職促進奨学金返還支援事業の助成候補者の認定を受けている方又は申請中の方
ウ. 山形県若者定着奨学金返還支援事業又は本事業で既に助成対象者として支援を受けている方
3.募集人数
若干名
※ 応募者多数の場合は、抽選により助成候補者を決定いたします。
4.応募方法
募集期間内に次に掲げる書類を、大学等卒業後に定住予定の市町村(長井市の場合は下記書類提出先)へ、持参又は郵送により提出してください。
- やまがた就職促進奨学金返還支援事業助成候補者認定申請書【Uターン促進枠】(様式1)
- 高等学校の卒業証明書又は卒業証書の写し(県外大学等の卒業者のみ)
- 大学等の卒業証明書又は卒業証書の写し
- 住民票の写し(マイナンバーの記載のないもので申請日前1か月以内に発行されたもの)
- 県外での就業実績が確認できる書類(在職証明書、退職証明書等)
- 奨学金貸与証明書
- 奨学金返還証明書(申請日1か月以内に発行されたもの)
認定申請書(様式1)は、本ページ内「関連ファイルのダウンロード」より入手してお使いください。
書類提出先:長井市総合政策課総合戦略室
5.助成金額
県内に居住・就業後3年の間に奨学金の貸与機関に返還した額とし、60万円を上限とします。
応募書類を提出した市町村以外の山形県内の他市町村に転入した場合や、居住開始から3年以内に山形県内の他市町村へ転居した場合は、上記の2分の1となります。
※有利子貸与奨学金の場合の利子分については支援の対象となりません。
6.助成方法
助成候補者からの申請に基づき、返還支援額を県が一括で本人に代わり奨学金の貸与機関に支払います。
ただし、支払い時に返還残額が返還支援額を下回る場合は、差額を本人に支払います。
関連ファイルのダウンロード
令和5年度奨学金返還支援事業(Uターン促進枠)_募集要項 (PDFファイル: 462.1KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合政策課 都市交流推進室
〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8001 ファックス:0238-83-1070