○市制の施行
昭和29年11月15日
総理府告示第978号
地方自治法第7条第1項の規定により、山形県西置賜郡長井町、長井村、西根村、平野村、伊佐沢村及び豊田村を廃し、その区域をもって長井市をおく旨、山形県知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和29年11月15日からその効力を生ずるものとする。
昭和29年11月15日 総理府告示第978号
(昭和29年11月15日施行)