○市と町の境界変更

昭和46年4月21日

自治省告示第98号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、山形県長井市と西置賜郡飯豊町との境界を次のとおり変更する旨、山形県知事から届出があった。

上記の境界変更は、昭和46年5月1日からその効力を生ずるものとする。

長井市に編入する区域

飯豊町大字黒沢字盆野壱34の内、35の内、37の内、字下太田壱3の内、4の内、字鶴巻田48の内、49の内、51の内、52の5の内、大字萩生字南海214の6、214の7、214の丙、214の戍、214の丁、214の8、219の3、大字黒沢高柳四408の内、409の内、410の内、413の内、411、412、字高柳弐377の内、379の内、380の内、381の内、382の内

上記の区域及び当該区域内における道路、水路等の国有地の全部

飯豊町に編入する区域

長井市時庭字上水口662の1、662の3、663の1、667の1、667の3、656の3の内、656の4の内、665の1、字水口南669の1の内、669の4の内、字上水口656の1の内、字耳堂1716の1、1717の1、1718の1、1719の1、1720の1、字西鶴巻田1353の内、1355の内、1356の内、1357の内、1358の内、字新田875、876、877

上記の区域及び当該区域内における道路、水路等の国有地の全部

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昭和46年11月25日

自治省告示第213号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、山形県長井市と東置賜郡川西町との境界を次のとおり変更する旨、山形県知事から届出があった。

上記の境界変更は、昭和46年12月1日からその効力を生ずるものとする。

東置賜郡川西町に編入する区域

長井市今泉字山ノ下弐1207、1207の1、1208、1209、1209の1、1210の2

上記の区域並びに当該区域内における道路、水路等の国有地及び道路の全部

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昭和48年10月29日

自治省告示第174号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、山形県長井市と西置賜郡飯豊町との境界を次のとおり変更する旨、山形県知事職務代理者から届出があった。

この境界変更は、昭和48年11月1日からその効力を生ずるものとする。

長井市に編入する区域

西置賜郡飯豊町大字中字山ノ下二1930の3、1930の4、1931、字上ノ台1932の1、1932の2、1933の1、1933の2、1934、1934の乙、1935、1936、1937の1、1937の2、1938の1、1938の2、1938の3、1938の4、1938の5、1938の7、1938の8、1938の9、1938の12、1939、1939の1、1940、1941、1941の1、1941の乙、1942の1、1942の2、1942の3、1942の4、1942の5、字几ノ下八1895の5、1913の2、1913の3、1913の4、1914の4、字几ノ下七1878の1、1878の2、1878の3、1879、1880の1、1880の4、1880の5、1880の6、1880の18、1880の19、1880の乙、1881、1882、1883、1884、1885、1886、1886の1、1887、1888、1889、1890の1、1890の2、1891の1、1891の6、1892、1893、1894の1、1894の2、1894の3、1894の4、1894の8、1894の9、1894の10、1894の11、1894の18、字几ノ下五1861の1、1862の3、1862の17、1862の18、字几ノ下六1873、1873の乙、1874、1875、1876、1877の1、字几ノ下二1813の2、1814の1、1814の3、1814の5、1814の乙、1815の5、1815の6、1815の7、1815の8、字弥三郎1795の3、1795の6、1796の5、字三角屋敷五1322の1、1322の3、1322の18、1322の19、1324の1、1324の5、字万九郎一1006の4、字北天神489の4、500の4、500の5、512の13、字中里七468の2、470の1、471、472、473、474、475、476の1、477の1、477の2、484の1、485の1、486の2、487、字中里六459の3、460の1、461の1、462、463、464の1、464の2、字西萱敷282の4、286の2、287、288、字苔ノ味一139の6、143の2、143の6、143の8、字庄司場44の8、字田尻三14の1、14の2、15、16の1、16の2、17の1、17の2、18、19、20の1、20の2、21の2、21の4、27の1、27の2、27の3、27の4、28の1、29の2、31の2、32の2、字田尻二8の2、8の3、字田尻一2の2、3の2、4の2、字佐内屋敷二90の4、90の5、大字萩生字釈迦堂二242の2、247の2、248の1、249の2、字南海219の2、220、221の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部

西置賜郡飯豊町に編入する区域

長井市九野本字漆原3650の2、字西観並3639、3640の2、3647の2、3648の2、字観並3631の1、3631の乙、3632の2、3633の3、3637の2、3638の2、字扇之窪3544の1、3544の5、3545、3546、3547の2、3549の4、3549の8、3549の9、字東扇之窪3525の1、3526の1、3527の1、3527の乙、3528の3、3533の3、3534の1、3535の1、3535の4、3536、3537の1、3541の2、3542の4、3542の5、字南板屋敷3416の2、3416の4、3417の1、3418の1、3418の2、3420の2、3420の3、3420の4、4320の5、3421の1、3422の1、3423、3424の1、字南石動山3402の1、3402の6、3404の1、3404の7、3409の5、字西新兵衛地1801の2、1804の2、1804の4、1805、1806の1、1807の1、1807の2、字新兵衛地1797の1、1798の3、1799の3、1800の1、字東新兵衛地1753の2、1753の3、1754の2、字新兵衛地畑1735、1736の1、1737、1738、1739、1740の1、1741、1742の2、1749の2、字深田1698の1、1698の2、1698の3、1698の4、1698の5、1699の1、1699の2、1700、1701、1702の1、1703、1704の2、1705の4、1705の5、1705の6、1705の7、1706、字西苔ノ実1687、1688、1689、1690、1691、1691の1、1692、1694の1、1695の2、字苔ノ実1676の4、1680の1、1679の1、1679の2、字西掃除場1640の4、1651の2、1652の2、1652の9、1652の10、1653の1、1653の2、1654、字東掃除場1634の1、1634の31、大字時庭字北山原西1604の2、1605の2、1607の2、1610の1、1612の1、1613、1614の1、1615の1、1618の1、1619の1、1619の3、1620の5、1621の1、字筒端北1534の4及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部

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昭和49年3月25日

自治省告示第55号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、山形県長井市と西置賜郡飯豊町との境界を次のとおり変更する旨、山形県知事から届出があった。

この境界変更は、昭和49年4月1日からその効力を生ずるものとする。

長井市に編入する区域

西置賜郡飯豊町大字中字上の台1934の丙

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昭和54年8月25日

自治省告示第161号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、山形県長井市と西置賜郡白鷹町との境界を次のとおり変更する旨、山形県知事から届出があった。

この境界変更は、昭和54年9月1日からその効力を生ずるものとする。

長井市に編入する区域

西置賜郡白鷹町大字高玉字米田谷地1727の2、1727の3、1727の5、1728の1、1729、1730の1、1730の2、1731、1732、1733の2、1734の2、字下米田2325の2、2353の3、2353の4、2354の2、2356の5、2356の8、安清水田一2391の2、2394の2、字南石田3057の2、3058の1、3058の3、3061の2、3062の4、3062の5、字谷地下1720の6、1721の1及びこれらの区域に介在する道路である国有地の全部並びに字谷地下1708に隣接する水路である国有地の一部

西置賜郡白鷹町に編入する区域

長井市白兎字半在家1415の5、1416の1、3387から3391まで、3397の2、3398の2、3399の2、3400の2、3493の1、字山際3317の2、3323の2、3386の28、3386の30、3386の32、字貴船1001の3、1001の4、1009の5

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昭和54年11月27日

自治省告示第205号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、山形県長井市と西置賜郡白鷹町との境界を次のとおり変更する旨、山形県知事から届出があった。

この境界変更は、昭和54年12月1日からその効力を生ずるものとする。

長井市に編入する区域

西置賜郡白鷹町大字浅立字東上川原244の2、360の2、字西上川原412、413の1、414の1、415の1、416の2、417の2、418の4、418の5及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の一部

西置賜郡白鷹町に編入する区域

長井市五十川字丸子壱3598の4から3598の6まで、3599の2、3602の3、3603の1、3604の1、字野中壱3647の2、3658の4から3658の6まで、3659の2、字東海田3665の2、3666の1、3667の1、3668の2、3669の2、3670の1、3671の2、3689の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

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平成元年4月27日

自治省告示第86号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、山形県長井市と東置賜郡川西町と西置賜郡飯豊町との境界を次のとおり変更する旨、山形県知事から届出があった。

長井市に編入する区域

東置賜郡川西町大字下小松字中野一1738、1738の2、1738の4、字中野二1751の3、1751の5、1758の2、字中野三1771の1から1771の3まで、1772の1、1773、1774、1775の2、1775の7、1781の4、字中野四1784の3、1784の4、1785の2、1785の4、1786の5から1786の7まで、1787、字中野五1806の1、1806の3、1807の5から1807の8まで、1808の1、1808の2、1808の6、1809の1、1809の1、1809の2、字中野七1822の6から1822の8まで、大字西大塚字一里塚1199の3、1200の4、1202の7、1202の8、1203の2、1204、1205の2、1205の4、1205の丙、1206の2、1206の4、1207、1208の1、1208の2、1208の6、字中野二1224の5、1224の6、1225の13、1226の2、1228の9から1228の12まで、字塚田一1240の2、1240の4、1241の2、1241の4及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部並びに長井市今泉字八景六260の4、字八景七276の1、277の1に隣接する川西町の水路である国有地の一部

西置賜郡飯豊町大字添川字歌丸境2254の1、2254の2、2255の1、2256の4、2258の1、字大壇三2345の2、2349の1、2350の2、2351の1、2352の1、字南大壇二2696の4、2698の3、字南大壇四2720の6、2722の2、2723の2、2724の2、字南大壇五2750の2、2751の2、2752の4から2752の6まで、字石仏一2759の2、2759の3、2760の2、2760の3、2760の6、2761の3、4028の2、4032の2、4033の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

東置賜郡川西町に編入する区域

長井市今泉字仙助田一8の1、8の8、字仙助田二17の6から17の9まで、18の15、字中野一79の7、79の10、字中野三90の2、94の4、94の6、95の2、字堀端133の2、134の2、135から137まで、138の2、字八景一142の2、148の2、149、149の2、150の2、153の4、161の2、162の2、字八景二168の2、168の4、168の6、170の5、170の6、字八景三182の2、184の2、185の2、185の4、186、187の2、188、188の2、189の4、字八景五230の5、231の4、字八景六260の3、260の5、261の6、262、262の1、263、264、265の3、266の4、269の3、271の7、273の1の1、273の8、274の5、274の9及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部並びに東置賜郡川西町大字西大塚字中野二1228の2に隣接する長井市の水路である国有地の一部

西置賜郡飯豊町大字下小松字深沢9の5、大字添川字石仏二2765、2765の3、2765の4、2770の10、3992の4、字石仏三2773の3

西置賜郡飯豊町に編入する区域

長井市歌丸字一本木十三335の3、335の4、336の5、336の6、339から342まで、343の1、344の1、字一本木十四359の5、370の4、372の2、373の2、今泉字八景六268の3、字八景七276の2、277の2、278の2、279の2、284の2、285の2、286の3、287の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部

東置賜郡川西町大字下小松字中野一1738の1、1738の3、1738の3、1739の1、1739の8、1739の10、1739の12、1739の13、1739の15、1739の16、1739の18、1739の19、1740の1から1740の3まで、1741の2、1741の4、1741の7から1741の10まで、1742、1743及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部

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平成元年4月27日

自治省告示第87号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、山形県長井市と西置賜郡白鷹町との境界を次のとおり変更する旨、山形県知事から届出があった。

長井市に編入する区域

西置賜郡白鷹町大字高玉字鹿島前一2162の1、2162の2、2163の1

西置賜郡白鷹町に編入する区域

長井市白兎字半在家3387の1、3387の2、3388の1、3388の2、3389の1、3389の2、3390の1

市と町の境界変更

昭和46年4月21日 自治省告示第98号

(昭和46年4月21日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和46年4月21日 自治省告示第98号