○長井市役所の位置を定める条例

昭和29年11月15日

長井市条例第1号

この市の役所の位置を長井市栄町1番1号に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年5月22日条例第13号)

この条例の施行期日は、昭和33年11月10日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月3日から適用する。

(平成30年3月23日条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第7号で令和3年5月1日から施行)

(令和2年12月18日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

長井市役所の位置を定める条例

昭和29年11月15日 条例第1号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和29年11月15日 条例第1号
昭和32年5月22日 条例第13号
昭和59年12月25日 条例第21号
平成30年3月23日 条例第13号
令和2年12月18日 条例第36号