○長井市役所の位置を定める条例
昭和29年11月15日
長井市条例第1号
この市の役所の位置を長井市栄町1番1号に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年5月22日条例第13号)
この条例の施行期日は、昭和33年11月10日から施行する。
附則(昭和59年12月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月3日から適用する。
附則(平成30年3月23日条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第7号で令和3年5月1日から施行)
附則(令和2年12月18日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。