○長井市不伐の森条例

平成元年3月27日

長井市条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、本市が永遠に緑豊かなまちであることを願い、永久に伐採することなく市民参加の育林により巨木の森をつくり、市民の永久財産として保存し将来に継承するとともに広く緑の大切さを提唱することを目的とする。

(名称及び区域)

第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる本市所有の山林を不伐の森(以下「この森」という。)として定めるものとする。

名称

区域

不伐の森

長井市上伊佐沢字沼の平三6959―1番

〃           6960―3番

〃           6961―1番

〃           6961―2番

       字一道二 6958―1番

〃           6958―2番

       字田代二 5898―1番

〃           5898―2番

〃           5898―3番

〃           5897番

       字谷多沢 5932―乙番

(保存義務等)

第3条 市長は、この森を将来にわたって永久に保存するように努めなければならない。

2 市民は、この森が大切に保存されるように協力しなければならない。

(行為の制限)

第4条 この森においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 樹木の伐採並びに植物及び鉱物の採取

(2) 市長が別に定める場所以外での火気使用

(適用除外)

第5条 前条の規定は、次に掲げる場合は適用しない。

(1) 樹木の育成のために必要な下刈、除伐、間伐、枝打ち並びに枯損木及び被害木の除去、苗木の採取を行う場合

(2) 学術調査及び病害虫の駆除等を行う場合

(3) 前2号のほか市長が別に定める場合

(事業)

第6条 この森の目的を達成するため、市長が別に定める必要な事業を行うものとする。

(管理)

第7条 この森を人工林、天然林及び自然植生林に区分し、適正に管理する。

2 市長は、この森の管理台帳を作成し保管しなければならない。

(収益の処理)

第8条 この森から生じた収益は、この森の目的達成のために使用する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

長井市不伐の森条例

平成元年3月27日 条例第3号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成元年3月27日 条例第3号