○長井市公告式条例

昭和29年11月15日

長井市条例第3号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、長井市役所の掲示場に掲示して行なう。

(昭47条例27・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長が定める規程を公表しようとするときは、公布もしくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他、市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条中「市長」とあるものは「当該機関又は当該機関を代表するもの」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市の機関の定める規則もしくは規程は、それぞれ当該規則又は規程を以て特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和39年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和47年10月3日条例第27号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

長井市公告式条例

昭和29年11月15日 条例第3号

(昭和47年10月3日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和29年11月15日 条例第3号
昭和32年4月1日 条例第12号
昭和39年3月27日 条例第1号
昭和47年10月3日 条例第27号