○長井市報発行規則
昭和31年8月30日
長井市規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が発行する市報に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭62規則19・全改)
(市報発行)
第2条 市は、市民に対して市の行政に関する必要な事項を周知徹底させ、市政の運営について市民の理解を得るとともに協力を求めるために市報を発行する。
2 前項の市報の名称は、「広報ながい」とする。
3 第1項の市報の発行は、原則として毎月15日とする。ただし、必要に応じ発行日を変更し、若しくは発行回数を増減することができるものとする。
(昭60規則11・昭62規則19・平10規則18・平20規則9・一部改正)
(掲載事項)
第3条 市報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 条例、規則及び告示等重要な諸令達
(2) 公告、辞令、議事及び市の施策並びに行事等市民への周知徹底事項
(3) 各種団体関係機関の市政に対する協力に関する事項
(4) 市政運営に関する市民の建設的意見、質疑及び希望事項
(5) その他広報に関する事項
(平元規則21・平10規則18・平20規則9・一部改正)
(市報の配布)
第4条 市報は市内の各世帯、各種団体及び関係機関に対し無償で配布するものとする。
(平10規則18・平20規則9・一部改正)
(市報編集の所掌)
第5条 市報編集に関する事務は、総合政策課の所掌とする。
(昭62規則19・追加、平7規則4・平11規則3・平13規則26・平27規則13・一部改正)
(原稿)
第6条 各課等の長は、所管する事項について常に掲載する資料を考究し、これを取りまとめのうえ、市報を発行する日のおおむね20日前までに総合政策課長に送付するものとする。
(昭62規則19・追加、平7規則4・平10規則18・平11規則3・平13規則26・平27規則13・一部改正)
(掲載)
第7条 総合政策課長は、送付を受けた資料について検討し、取捨選択のうえ、市報に掲載するものとする。
(昭62規則19・追加、平11規則3・平13規則26・平27規則13・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、広報ながいの発行等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平20規則9・全改)
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月27日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
(長井市報編集規程の廃止)
2 長井市報編集規程(昭和31年規程第6号)は、廃止する。
附則(平成元年6月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月に発行する市報から適用する。
附則(平成7年3月28日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月24日規則第25号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年4月15日規則第18号)
この規則は、平成10年4月15日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第26号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。