○長井市名誉市民に関する条例
昭和35年12月26日
長井市条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、社会の進展及び文化の興隆に功績があった者に対しその功績と栄誉をたたえ、もってこれら事績に対する市民の意欲の高揚を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例の規定による被表彰者は、長井市の市民又は市に特別縁故の深い者で政治、経済、文化、教育、産業その他広く社会の進展に貢献し、又は市の功労者であってその事績卓絶で深く尊敬されるものについて議会の同意を得て市長が定める。
(表彰及び功績公表等)
第3条 前条に該当する被表彰者に対して名誉市民の称号を贈るものとする。
2 前項の名誉市民に対しては、表彰状に添えて名誉市民章を贈る。
3 名誉市民の功績はこれを永く顕彰し、かつ、適当な方法によって公表する。
(1) 市の公の式典への参列
(2) 死亡の際における公葬の執行
(3) その他相当なる礼遇
(名誉失墜に伴う措置)
第5条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認めるときは、市長はその者の名誉市民であることを取り消すことができる。ただし、この場合に市長は、議会の同意を求めなければならない。
(実施規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。