○長井市表彰条例
昭和54年3月31日
長井市条例第19号
長井市表彰条例(昭和35年条例第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会、その他各般にわたって市政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があったものを表彰し、もって市の自治の振興を促進することを目的とする。
(1) 市政の進展に貢献し、その功績顕著なもの
(2) 教育、学術、技芸、体育及び文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(3) 産業、経済の振興発展に貢献し、その功績顕著なもの
(4) 社会福祉、公共の事業等に尽力し、その功績顕著なもの
(5) 風水害及び火災等の防護にあたり、その功績顕著なもの
(6) 市の公益のため多額の金品等を寄贈し、又は奇特の行為のあったもの
(7) 人命救助、その他、市民の模範となる行為のあったもの
(平12条例6・一部改正)
(審査委員会)
第3条 被表彰者その他表彰に関する諮問事項を審議するため、長井市表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会の組織及び運営については、別に定める。
(表彰の種類及び方法)
第4条 表彰は、功労表彰及び善行表彰とし、次の区分によって行う。
2 表彰は、表彰状に記念品又は記念品料を添えて行う。
3 表彰を受けたものは、その事績を市報で公表するとともに、長井市表彰者名簿に登載し、永く顕彰する。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年11月3日に行なう。ただし、特別の事情があるときは、随時行うことができる。
(再表彰)
第6条 表彰を受けた者又は団体にあって、その功績が更に顕著である場合には、重ねて表彰することができる。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第7条 この条例によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状並びに記念品又は記念品料は、その遺族に贈呈する。
(功労者に対する特別待遇)
第8条 功労者は、市の挙行する各種の儀式に招待し、死亡したときは、弔慰金及び弔詞を贈呈する。
(1) 成年被後見人及び被保佐人
(2) 破産者にして復権を得ない者
(3) その他市長において不適当と認める者
(平成12条例6・一部改正)
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者
(平成12条例6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日現在において、この条例による改正前の長井市表彰条例第3条の規定により表彰を受けたものは、この条例による改正後の長井市表彰条例第4条の規定により表彰を受けたものとみなす。
附則(平成12年3月24日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。