○長井市表彰条例

昭和54年3月31日

長井市条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会、その他各般にわたって市政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があったものを表彰し、もって市の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の要件)

第2条 表彰は、個人又は団体で次の各号のいずれかに該当するものについて、次条に定める審査委員会に諮って、市長が行う。

(1) 市政の進展に貢献し、その功績顕著なもの

(2) 教育、学術、技芸、体育及び文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(3) 産業、経済の振興発展に貢献し、その功績顕著なもの

(4) 社会福祉、公共の事業等に尽力し、その功績顕著なもの

(5) 風水害及び火災等の防護にあたり、その功績顕著なもの

(6) 市の公益のため多額の金品等を寄贈し、又は奇特の行為のあったもの

(7) 人命救助、その他、市民の模範となる行為のあったもの

2 前項第1号から第5号までの各号のいずれかに該当する表彰については、議会の同意を得なければならない。

(平12条例6・一部改正)

(審査委員会)

第3条 被表彰者その他表彰に関する諮問事項を審議するため、長井市表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の組織及び運営については、別に定める。

(表彰の種類及び方法)

第4条 表彰は、功労表彰及び善行表彰とし、次の区分によって行う。

(1) 功労表彰は、第2条第1号から第5号までに該当するもの

(2) 善行表彰は、第2条第6号及び第7号に該当するもの

2 表彰は、表彰状に記念品又は記念品料を添えて行う。

3 表彰を受けたものは、その事績を市報で公表するとともに、長井市表彰者名簿に登載し、永く顕彰する。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年11月3日に行なう。ただし、特別の事情があるときは、随時行うことができる。

(再表彰)

第6条 表彰を受けた者又は団体にあって、その功績が更に顕著である場合には、重ねて表彰することができる。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第7条 この条例によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状並びに記念品又は記念品料は、その遺族に贈呈する。

(功労者に対する特別待遇)

第8条 功労者は、市の挙行する各種の儀式に招待し、死亡したときは、弔慰金及び弔詞を贈呈する。

(特別待遇の停止)

第9条 功労者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その間前条の待遇を停止する。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 破産者にして復権を得ない者

(3) その他市長において不適当と認める者

(平成12条例6・一部改正)

(特別待遇の取消)

第10条 功労者が、次の各号のいずれかに該当したときは、第8条の待遇を廃止する。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 以上の刑に処せられた者

(平成12条例6・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日現在において、この条例による改正前の長井市表彰条例第3条の規定により表彰を受けたものは、この条例による改正後の長井市表彰条例第4条の規定により表彰を受けたものとみなす。

(平成12年3月24日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

長井市表彰条例

昭和54年3月31日 条例第19号

(平成12年3月24日施行)