○長井市表彰条例

昭和54年3月31日

長井市条例第19号

長井市表彰条例(昭和35年条例第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会、その他各般にわたって市政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があったものを表彰し、もって市の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の要件)

第2条 表彰は、個人又は団体で次の各号のいずれかに該当するものについて、次条に定める審査委員会に諮って、市長が行う。

(1) 市政の進展に貢献し、その功績顕著なもの

(2) 教育、学術、技芸、体育及び文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(3) 産業、経済の振興発展に貢献し、その功績顕著なもの

(4) 社会福祉、公共の事業等に尽力し、その功績顕著なもの

(5) 風水害及び火災等の防護にあたり、その功績顕著なもの

(6) 市の公益のため多額の金品等を寄贈し、又は奇特の行為のあったもの

(7) 人命救助、その他、市民の模範となる行為のあったもの

2 前項第1号から第5号までの各号のいずれかに該当する表彰については、議会の同意を得なければならない。

(平12条例6・一部改正)

(審査委員会)

第3条 被表彰者その他表彰に関する諮問事項を審議するため、長井市表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の組織及び運営については、別に定める。

(表彰の種類及び方法)

第4条 表彰は、功労表彰及び善行表彰とし、次の区分によって行う。

(1) 功労表彰は、第2条第1号から第5号までに該当するもの

(2) 善行表彰は、第2条第6号及び第7号に該当するもの

2 表彰は、表彰状に記念品又は記念品料を添えて行う。

3 表彰を受けたものは、その事績を市報で公表するとともに、長井市表彰者名簿に登載し、永く顕彰する。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年11月3日に行なう。ただし、特別の事情があるときは、随時行うことができる。

(再表彰)

第6条 表彰を受けた者又は団体にあって、その功績が更に顕著である場合には、重ねて表彰することができる。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第7条 この条例によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状並びに記念品又は記念品料は、その遺族に贈呈する。

(功労者に対する特別待遇)

第8条 功労者は、市の挙行する各種の儀式に招待し、死亡したときは、弔慰金及び弔詞を贈呈する。

(特別待遇の停止)

第9条 功労者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その間前条の待遇を停止する。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 破産者にして復権を得ない者

(3) その他市長において不適当と認める者

(平成12条例6・一部改正)

(特別待遇の取消)

第10条 功労者が、次の各号のいずれかに該当したときは、第8条の待遇を廃止する。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(平成12条例6・令7条例2・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日現在において、この条例による改正前の長井市表彰条例第3条の規定により表彰を受けたものは、この条例による改正後の長井市表彰条例第4条の規定により表彰を受けたものとみなす。

(平成12年3月24日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

長井市表彰条例

昭和54年3月31日 条例第19号

(令和7年6月1日施行)