○長井市日本一奨励に関する規則

平成元年12月28日

長井市規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、長井市における日本一のものを奨励し、栄誉を称えることにより、市民意識の高揚を図るとともに全国に誇れる活力あるまちづくりを推進することを目的とする。

(認定委員会)

第2条 日本一の認定等を行うため、長井市日本一認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。

第3条 認定委員会は、会長、副会長及び委員8人をもって組織する。

2 会長は市長、副会長は副市長をもって充てる。

3 委員は、教育長、総務参事、厚生参事、産業参事、建設参事及び議会事務局長をもって充てる。

4 会長は認定委員会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平3規則4・平7規則4・平10規則11・平11規則3・平13規則17・平19規則7・平23規則16・平27規則13・一部改正)

第4条 認定委員会は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(日本一の認定)

第5条 日本一の認定は、次の各号に規定する基準のいずれかに該当するものについて、認定委員会が行う。

(1) 国の機関又は公共的団体等から日本一であることの証明等を受けているもの

(2) 全国規模の各種競技会や品評会等において優勝又は最優秀賞を獲得したもの

(3) その他前2号に該当するもの以外で全国に誇ることができるもの

(認定の申請)

第6条 前条に規定する基準に該当するものがあると認める者は、日本一認定申請書(別記様式)に所定の事項を記入し、関係資料を添付のうえ、認定委員会に申請することができる。

(奨励措置)

第7条 認定委員会は、第5条の規定により日本一と認定したときは、その保持者又は関係者に記念楯を贈呈する。ただし、日本一が将来相当の年数に及ぶことが予測できる場合は、初回の認定時に限ることとする。

2 日本一のものの保持者又は関係者が公共団体であるとき、又は特定できないときは、前項の限りでない。

3 日本一のものは、これを長井市日本一台帳に登録し永く顕彰するとともに、広く公表するものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年4月13日規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月24日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別記様式一覧

別記様式 日本一認定申請書

別記様式 略

長井市日本一奨励に関する規則

平成元年12月28日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成元年12月28日 規則第33号
平成3年3月30日 規則第4号
平成7年3月28日 規則第4号
平成10年3月26日 規則第11号
平成11年3月29日 規則第3号
平成13年4月13日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第7号
平成23年5月24日 規則第16号
平成27年4月1日 規則第13号
令和4年3月30日 規則第7号