○長井市議会委員会条例

平成3年9月24日

長井市条例第30号

目次

第1条(常任委員会の設置)

第2条(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第3条(常任委員の任期)

第4条(議会運営委員会の設置)

第5条削除

第6条(特別委員会の設置)

第7条(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第8条(委員の選任)

第9条(委員長及び副委員長)

第10条(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第11条(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第12条(委員長の職務代行)

第13条(委員長、副委員長の辞任)

第14条(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第15条(招集)

第16条(定足数)

第17条(表決)

第18条(委員長及び委員の除斥)

第19条(傍聴の取扱)

第20条(秘密会)

第21条(出席説明の要求)

第22条(秩序保持に関する措置)

第23条(公聴会開催の手続)

第24条(意見を述べようとする者の申出)

第25条(公述人の決定)

第26条(公述人の発言)

第27条(委員と公述人の質疑)

第28条(代理人又は文書による意見の陳述)

第29条(参考人)

第30条(記録)

第31条(会議規則への委任)

附則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員定数及びその所管は、次表のとおりとする。

名称

定数

所管

(1) 総務常任委員会

8人

総合政策課、総務課、財政課、地域づくり推進課、税務課、会計課、選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する事務並びに他の常任委員会の所管に属しない事務

(2) 文教常任委員会

8人

教育委員会の所管に属する事務

(3) 厚生常任委員会

8人

市民課、健康スポーツ課、福祉あんしん課及び子育て推進課の所管に属する事務

(4) 産業・建設常任委員会

8人

農林課、商工振興課、新産業団地整備課、観光文化交流課、建設課、上下水道課及び農業委員会の所管に属する事務

2 議員は2の常任委員会の委員となるものとする。この場合において、1は前項の表第1号又は第2号の常任委員に、他の1は同項の表第3号又は第4号の常任委員になるものとする。

(平23条例20・全改、平27条例6・平28条例16・令3条例25・令4条例10・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員は、議員の任期中在任する。

(平24条例28・全改)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平19条例9・平23条例20・平24条例28・一部改正)

第5条 削除

(平23条例20)

(特別委員会の設置)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、委員会に付託された事件が議会において審議されている間在任する。

(平24条例28・一部改正)

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、6人とする。

(平23条例20・一部改正)

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

(平19条例9・全改、平23条例20・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平23条例20・平24条例28・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平10条例30・平19条例9・平23条例20・一部改正)

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第19条 委員会の会議は、これを公開する。ただし、委員長は傍聴者の数その他必要な制限をすることができる。

2 委員長は必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(平23条例20・一部改正)

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかって決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平12条例28・平27条例23・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平19条例9・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第26条(公述人の発言)第27条(委員と公述人の質疑)及び第28条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(平19条例9・一部改正)

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日条例第13号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第30号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月6日条例第45号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第21号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年5月23日条例第25号)

この条例は、平成15年5月5日から施行する。

(平成19年3月30日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、平成19年5月5日から施行する。

(平成20年5月16日条例第21号)

この条例は、平成20年5月15日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年5月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月29日条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成23年5月5日から施行する。この場合において、改正前の第2条の規定の適用については、平成23年4月1日からは、「及び福祉事務所」とあるのは「、福祉生活あんしん課及び子育て支援課」と、「商工観光課、建設課」とあるのは「商工振興課、観光振興課、建設課、まち・住まい整備課」とする。

(平成24年12月21日条例第28号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(平成27年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第21条の規定は適用せず、この条例による改正前の第21条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月29日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第25号)

この条例は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

長井市議会委員会条例

平成3年9月24日 条例第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成3年9月24日 条例第30号
平成5年3月25日 条例第13号
平成7年3月31日 条例第13号
平成10年3月24日 条例第30号
平成11年3月25日 条例第11号
平成12年3月24日 条例第28号
平成12年10月6日 条例第45号
平成13年3月29日 条例第21号
平成15年5月23日 条例第25号
平成19年3月30日 条例第9号
平成20年5月16日 条例第21号
平成21年5月14日 条例第24号
平成23年3月29日 条例第20号
平成24年12月21日 条例第28号
平成27年3月26日 条例第6号
平成27年3月26日 条例第23号
平成28年3月29日 条例第16号
令和3年3月23日 条例第25号
令和4年3月29日 条例第10号