○長井市議会事務局規程
昭和63年5月31日
長井市議会訓令第1号
長井市議会事務局処務規程(昭和29年12月長井市規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、長井市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 事務局に次の係を置く。
庶務係
議事・調査係
(事務分掌)
第3条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
イ 公印の保管に関すること。
ロ 文書の収受、発送、浄書、整理、保管に関すること。
ハ 議員の身上及び議員報酬、費用弁償、その他給与に関すること。
ニ 職員の人事、給与及び服務に関すること。
ホ 予算及び経理に関すること。
ヘ 条例及び規則の制定改廃に関すること。
ト 備品、消耗品等の管理出納に関すること。
チ 他係の主管に属しない事項に関すること。
(2) 議事・調査係
イ 定例会、臨時会、委員会、その他の会議に関すること。
ロ 議事日程の作製、諸般の報告及び諸会議の通知に関すること。
ハ 議案の提出及び受理、配布に関すること。
ニ 請願書及び陳情書に関すること。
ホ 議員の出欠席に関すること。
ヘ 会議録、議事要録の編集及び保管に関すること。
ト 議決事項の処理に関すること。
チ 傍聴人に関すること。
リ 各種資料、統計及び情報の収集整備に関すること。
ヌ 法規の調査研究に関すること。
ル 図書室及び図書の整備保管に関すること。
ヲ その他議事及び調査に関すること。
(平20議会訓令1・一部改正)
(その他)
第4条 本規程に定めるもののほか、職員の職務については長井市行政組織規則(平成11年規則第2号)の規定の例による。
(平7議会訓令1・平11議会訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日議会訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日議会訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日議会訓令第1号)
この訓令は、平成20年9月19日から施行する。