○長井市議会事務局規程

昭和63年5月31日

長井市議会訓令第1号

長井市議会事務局処務規程(昭和29年12月長井市規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、長井市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 事務局に次の係を置く。

庶務係

議事・調査係

(事務分掌)

第3条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 庶務係

 公印の保管に関すること。

 文書の収受、発送、浄書、整理、保管に関すること。

 議員の身上及び議員報酬、費用弁償、その他給与に関すること。

 職員の人事、給与及び服務に関すること。

 予算及び経理に関すること。

 条例及び規則の制定改廃に関すること。

 備品、消耗品等の管理出納に関すること。

 他係の主管に属しない事項に関すること。

(2) 議事・調査係

 定例会、臨時会、委員会、その他の会議に関すること。

 議事日程の作製、諸般の報告及び諸会議の通知に関すること。

 議案の提出及び受理、配布に関すること。

 請願書及び陳情書に関すること。

 議員の出欠席に関すること。

 会議録、議事要録の編集及び保管に関すること。

 議決事項の処理に関すること。

 傍聴人に関すること。

 各種資料、統計及び情報の収集整備に関すること。

 法規の調査研究に関すること。

 図書室及び図書の整備保管に関すること。

 その他議事及び調査に関すること。

(平20議会訓令1・一部改正)

(その他)

第4条 本規程に定めるもののほか、職員の職務については長井市行政組織規則(平成11年規則第2号)の規定の例による。

(平7議会訓令1・平11議会訓令2・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日議会訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年9月19日から施行する。

長井市議会事務局規程

昭和63年5月31日 議会訓令第1号

(平成20年9月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和63年5月31日 議会訓令第1号
平成7年3月31日 議会訓令第1号
平成11年3月30日 議会訓令第2号
平成20年9月19日 議会訓令第1号