○長井市議会公印規程

昭和42年12月20日

長井市議会規程第3号

(公印の取扱)

第1条 長井市議会の公印は、この規程の定めるところによる。

(種類)

第2条 公印は次のとおりとする。

(1) 長井市議会議長印

(2) 委員会委員長印

(3) 長井市議会事務局長印

(4) 長井市議会印

(5) 長井市議会事務局印

(保管)

第3条 公印の保管は、事務局長がその責に任ずるものとする。

(印影)

第4条 公印の印影及び寸法は、別表第1による。

(公印台帳)

第5条 事務局長は、別表第2の公印台帳を備えてすべての公印を登載しなければならない。

この規程は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和58年6月1日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1

(昭58議会規程2・一部改正)

画像

別表第2

種類

雛形

寸法

個数

 

 

 

 

長井市議会公印規程

昭和42年12月20日 議会規程第3号

(昭和58年6月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和42年12月20日 議会規程第3号
昭和58年6月1日 議会規程第2号