○長井市議会議員章佩用規程

昭和33年2月20日

長井市規程第3号

第1条 長井市議会議員(以下「議員」という。)は、その身分を表徴するため議員章を佩用するものとする。

第2条 前条の議員章は、全国市議会議員章を以ってこれに充てる。

第3条 議員章は、着衣服の左胸部に佩用するものとする。

第4条 議員章は、他人に貸与又は譲渡することができない。

第5条 議員章を亡失又は毀損したときは、すみやかに、市議会事務局(以下「事務局」という。)にその旨を届け出て再交付を受けなければならない。

第6条 議員章の再交付を受ける場合は、実費を支払わなければならない。

第7条 議員章は、議員の職を辞したるとき又は死亡したるときは、直ちにこれを事務局に返戻しなければならない。

第8条 事務局においては、議員章交付台帳を備え、これを整理しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和30年5月5日から適用する。

長井市議会議員章佩用規程

昭和33年2月20日 規程第3号

(昭和33年2月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年2月20日 規程第3号