○長井市議会慶弔規程

平成10年12月21日

長井市議会訓令第1号

第1条 長井市議会議員(以下「議員」という。)に対する慶弔は、この規程による。

第2条 議員に慶弔があったときは、次の区分により金品を贈呈する。

(1) 議員が結婚したとき 記念品

(2) 議員が負傷又は疾病により1カ月以上入院したとき 金10,000円以内

(3) 議員が死亡したとき 花輪一基、金50,000円以内

(4) 議員が水、火災、その他不慮の災害により、住宅の全部又は一部を滅失又は毀損したとき 金30,000円以内

(5) 議員の父母、配偶者及び同居の子が死亡したとき 花輪一基、香典

(6) 元議員が死亡したとき 花輪一基、香典

第3条 前条中「以内」とある金額は、議長、副議長協議の上決める。

第4条 前各条以外に必要が生じたときは、議長は臨機の措置を講じて金品を贈呈する。

第5条 この規程に定める事項が生じたときは、本人又は関係者は、事務局を通じて議長に通知するものとする。

この訓令は、平成11年1月1日から施行する。

長井市議会慶弔規程

平成10年12月21日 議会訓令第1号

(平成10年12月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成10年12月21日 議会訓令第1号