○ながい市議会だより発行規程

平成元年12月20日

長井市議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、長井市議会活動の状況を広く市民に広報し、議会に対する理解と認識を深めるため、広報紙を発行することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 広報紙の名称は、ながい市議会だより(以下「議会だより」という。)とする。

(発行)

第3条 議会だよりの発行は、年4回とし、5月、8月、11月及び2月の各月1日とする。ただし、発行期日を変更し、または臨時に発行することができる。

(平13議会訓令1・一部改正)

(掲載事項)

第4条 議会だよりに掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 定例会、臨時会に関すること。

(2) 委員会に関すること。

(3) 請願、陳情に関すること。

(4) その他必要と認める事項

(配布)

第5条 議会だよりは、市内の各世帯その他必要と認められるものに無料で配布する。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議員全員で構成する全員協議会に諮り決定する。

(平13議会訓令1・旧第13条繰上・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年7月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

ながい市議会だより発行規程

平成元年12月20日 議会訓令第1号

(平成13年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成元年12月20日 議会訓令第1号
平成13年7月1日 議会訓令第1号