○ながい市議会だより発行規程
平成元年12月20日
長井市議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、長井市議会活動の状況を広く市民に広報し、議会に対する理解と認識を深めるため、広報紙を発行することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 広報紙の名称は、ながい市議会だより(以下「議会だより」という。)とする。
(発行)
第3条 議会だよりの発行は、年4回とし、5月、8月、11月及び2月の各月1日とする。ただし、発行期日を変更し、または臨時に発行することができる。
(平13議会訓令1・一部改正)
(掲載事項)
第4条 議会だよりに掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 定例会、臨時会に関すること。
(2) 委員会に関すること。
(3) 請願、陳情に関すること。
(4) その他必要と認める事項
(配布)
第5条 議会だよりは、市内の各世帯その他必要と認められるものに無料で配布する。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議員全員で構成する全員協議会に諮り決定する。
(平13議会訓令1・旧第13条繰上・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月1日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。