○長井市課設置条例

平成11年3月25日

長井市条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

(1) 総合政策課

(2) 総務課

(3) 財政課

(4) 防災危機管理課

(5) 地域づくり推進課

(6) ブランド戦略課

(7) 税務課

(8) 市民課

(9) 健康スポーツ課

(10) 農林課

(11) 商工振興課

(12) 観光文化交流課

(13) 建設課

(14) 福祉あんしん課

(15) 子育て推進課

(平12条例39・平13条例6・平15条例30・平19条例11・平20条例2・平21条例5・平23条例3・平27条例6・平28条例8・令元条例41・令3条例2・令4条例3・令7条例3・令8条例3・一部改正)

(分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合政策課

イ 市政の総合企画及び重要施策の調整・推進に関すること。

ロ 秘書及び表彰に関すること。

ハ 広報及び広聴に関すること。

ニ 地域情報化推進に関すること。

ホ 広域行政に関すること。

ヘ 環境政策の推進に関すること。

ト 行政情報化及び電子計算組織に関すること。

チ レインボープランに関すること。

(2) 総務課

イ 行財政改革に関すること。

ロ 危機管理及び防災に関すること。

ハ 議会、文書、条例及び行政一般に関すること。

ニ 組織に関すること。

ホ 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

ヘ 他の課の主管に属さない事項に関すること。

(3) 財政課

イ 予算その他財政に関すること。

ロ 財産の管理に関すること。

ハ 契約に関すること。

ニ 物品調達管理に関すること。

ホ 建設工事の検査に関すること。

(4) 防災危機管理課

イ 防災及び危機管理に関すること。

ロ 消防団に関すること。

(5) 地域づくり推進課

イ 地域振興に関すること。

ロ 地域づくりの支援及び市民との協働に関すること。

ハ 男女共同参画推進に関すること。

ニ 統計に関すること。

ホ 社会教育及び生涯学習に関すること。

(6) ブランド戦略課

イ ブランド戦略事業に関すること。

ロ 国際交流及び都市交流に関すること。

ハ SNS等の情報発信に関すること。

ニ ふるさと納税に関すること。

(7) 税務課

イ 市税等の賦課に関すること。

ロ 固定資産の調査及び評価に関すること。

ハ 市税等の徴収に関すること。

ニ 税外収入に関すること。

(8) 市民課

イ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

ロ 住居表示に関すること。

ハ 国民年金に関すること。

ニ 国民健康保険に関すること。

ホ 後期高齢者医療に関すること。

ヘ 交通安全に関すること。

ト 防犯に関すること。

チ 環境保全、環境衛生及び公害対策に関すること。

リ 市民相談に関すること。

ヌ 消費生活センターに関すること。

(9) 健康スポーツ課

イ 予防衛生に関すること。

ロ 保健指導に関すること。

ハ 訪問看護に関すること。

ニ 置賜広域病院企業団に関すること。

ホ 生涯スポーツ及びレクリェーション活動に関すること。

ヘ 競技スポーツの振興に関すること。

(10) 農林課

イ 農業、林業及び水産業の振興に関すること。

ロ 国土地籍調査に関すること。

(11) 商工振興課

イ 商業及び工業の振興に関すること。

ロ 雇用及び労働福祉に関すること。

ハ 企業誘致及び企業立地に関すること。

(12) 観光文化交流課

イ 観光の振興に関すること。

ロ 芸術・文化の振興に関すること。

ハ 文化財の保護及び活用に関すること。

(13) 建設課

イ 道路及び橋梁に関すること。

ロ 河川に関すること。

ハ 都市計画に関すること。

ニ 土地区画整理に関すること。

ホ 住宅及び建築に関すること。

ヘ 景観に関すること。

ト 公共施設整備に関すること。

(14) 福祉あんしん課

イ 社会福祉に関すること。

ロ 生活保護に関すること。

ハ 障がい者福祉に関すること。

ニ 高齢者福祉に関すること。

ホ 介護保険及び地域包括ケアシステムに関すること。

(15) 子育て推進課

イ 児童福祉に関すること。

ロ 母子福祉等に関すること。

(平11条例20・平12条例39・平13条例6・平15条例5・平17条例5・平19条例11・平20条例2・平21条例5・平23条例3・平27条例6・平28条例8・平29条例1・令元条例41・令3条例2・令4条例3・令7条例3・令8条例3・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(長井市部設置条例の廃止)

2 長井市部設置条例(平成7年条例第1号)は、廃止する。

附則(平成11年9月24日条例第20号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

附則(平成12年9月26日条例第39号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

附則(平成13年3月29日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月28日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年9月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月28日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日条例第11号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(長井市行財政改革推進委員会条例の一部改正)

2 長井市行財政改革推進委員会条例(平成7年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成20年3月27日条例第2号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(長井市行財政改革推進委員会条例の一部改正)

2 長井市行財政推進委員会条例(平成7年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成21年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(長井市公共下水道事業運営審議会条例の一部改正)

2 長井市公共下水道事業運営審議会条例(昭和60年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成23年3月28日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(長井市議会委員会条例の一部改正)

2 長井市議会委員会条例(平成3年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長井市男女共同参画推進条例の一部改正)

3 長井市男女共同参画推進条例(平成14年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長井市行財政改革推進委員会条例の一部改正)

4 長井市行財政改革推進委員会条例(平成7年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長井市振興審議会条例の一部改正)

5 長井市振興審議会条例(昭和40年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長井市産業教育振興審議会条例の一部改正)

6 長井市産業教育振興審議会条例(昭和57年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長井市農村地域工業導入審議会条例の一部改正)

7 長井市農村地域工業導入審議会条例(昭和47年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長井市子ども・子育て会議条例の一部改正)

8 長井市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長井市都市計画審議会条例の一部改正)

9 長井市都市計画審議会条例(平成12年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長井市景観条例の一部改正)

10 長井市景観条例(平成23年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成28年3月29日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月28日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月23日条例第41号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

(長井市農村地域工業導入審議会条例の一部改正)

2 長井市農村地域工業導入審議会条例(昭和47年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和4年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(長井市農村地域工業導入審議会条例の一部改正)

2 長井市農村地域工業導入審議会条例(昭和47年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和7年3月24日条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月24日条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

長井市課設置条例

平成11年3月25日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成11年3月25日 条例第2号
◇ 平成11年9月24日 条例第20号
◇ 平成12年9月26日 条例第39号
◇ 平成13年3月29日 条例第6号
◇ 平成15年3月28日 条例第5号
◇ 平成15年9月26日 条例第30号
◇ 平成17年3月28日 条例第5号
◇ 平成19年3月30日 条例第11号
◇ 平成20年3月27日 条例第2号
◇ 平成21年3月30日 条例第5号
◇ 平成23年3月28日 条例第3号
◇ 平成27年3月26日 条例第6号
◇ 平成28年3月29日 条例第8号
◇ 平成29年3月28日 条例第1号
◇ 令和元年12月23日 条例第41号
◇ 令和3年3月23日 条例第2号
◇ 令和4年3月29日 条例第3号
◇ 令和7年3月24日 条例第3号
◇ 令和8年3月24日 条例第3号