○市長の専決事項の指定について
昭和45年12月18日
議決
地方自治法第180条第1項の規定により、市長において専決処分することのできる事項を下記のとおり指定する。
記
1 市の義務に属する損害賠償の内、車両による事故で、1件30万円以内の額を定めること。
附則(昭和63年9月20日)
この市長の専決事項の指定の変更は、議決の日から施行する。
○市長の専決事項の指定について
昭和45年12月18日
議決
地方自治法第180条第1項の規定により、市長において専決処分することのできる事項を下記のとおり指定する。
記
1 市の義務に属する損害賠償の内、車両による事故で、1件30万円以内の額を定めること。
附則(昭和63年9月20日)
この市長の専決事項の指定の変更は、議決の日から施行する。
昭和45年12月18日 議決
(昭和63年9月20日施行)
◆ | 昭和45年12月18日 | 議決 |
◇ | 昭和63年9月20日 | 議決 |