○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成元年4月1日
長井市訓令第3号
市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和61年訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会の教育長、教育委員会の事務局職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員並びに選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の事務局職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(平5訓令4・平11訓令2・一部改正)
(教育長等に対する補助執行)
第2条 教育委員会の教育長、教育委員会の事務局職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員並びに選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の事務局職員に当該委員会、委員又は議会の所掌に係る次の事項を補助執行させる。
(1) 長井市事務決裁規程(昭和42年訓令第1号。以下「長井市事務決裁規程」という。)別表第1第2号に掲げる事務
(2) 長井市事務決裁規程別表第1第3号に掲げる事務
2 前項に規定するもののほか、農業委員会の事務局職員に次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により委託を受けた事務に関すること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「農地法」という。)第42条第1項に規定する農地等対価徴収関係の事務に関すること。
(3) 財団法人やまがた農業支援センターから委託を受けた農地保有合理化促進事業に基づく事務に関すること。
(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第17条に基づく農業経営基盤強化促進事業の実施に係る事務に関すること。
3 第1項に規定するもののほか、教育委員会の教育長、教育委員会の事務職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員に次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関すること。
(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)による次の事項
イ 第1条の3の規定による教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定等に関すること。
ロ 第1条の4による総合教育会議の設置及び運営に関すること。
(3) 児童福祉施設等の給食に関すること。
4 第1項の規定により補助執行させる事務の専決については、長井市事務決裁規程別表第1第2号及び第3号を適用する。
5 第2項の規定により補助執行させる事務は、農業委員会事務局長に専決させる。
6 第3項の規定により補助執行させる事務は、教育委員会の教育長に専決させる。
(平5訓令4・平11訓令2・平15訓令1・平19訓令20・平19訓令24・平21訓令2・平24訓令3・平27訓令1・令3訓令1・一部改正)
(適用)
第3条 この規程において、長井市事務決裁規程別表第1第2号(予算の項財政課長の欄中②予算の流用及び③予算科目の新設を除く。)及び第3号を適用する場合においては、次の各号に定めるところによる。
(1) 財政課長とあるのは、教育長とする。
(2) 課長共通とあるのは、教育委員会の課長、学校給食共同調理場長、図書館長、市民文化会館長、置賜生涯学習プラザ館長及び選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長並びに議会事務局長とする。
(平3訓令2・平5訓令4・平7訓令2・平9訓令6・平11訓令2・平12訓令7・平21訓令2・一部改正)
(準用)
第4条 長井市事務決裁規程第2条から第5条まで第7条から第11条までの規定は、補助執行に係る事務の専決及び代決について準用する。
(その他の事項)
第5条 前各条の定めるもののほか、特に必要があると認める場合は、別に定めることができる。
附則
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の長井市公印規程に基づき使用されている各課(所)長印は、この訓令の第7条の規定によるものとする。
附則(平成9年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月21日訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月26日より施行する。
附則(平成15年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第20号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日訓令第24号)
この訓令は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。