○長井市専門委員設置規則

昭和54年3月31日

長井市規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、本市の専門委員の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本市に専門委員を設置する。

(職務)

第3条 専門委員は、市長の委託を受け、次に掲げる事項について調査研究を行うものとする。

(1) 本市の農業の振興に関すること。

(2) 本市の観光事業の推進に関すること。

(3) その他市長が行政執行上必要と認める事項に関すること。

2 専門委員は、委託を受けた事項について、市長に意見の陳述、助言を行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

長井市専門委員設置規則

昭和54年3月31日 規則第2号

(昭和54年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和54年3月31日 規則第2号