○長井市庁議及び課長会の設置に関する規程

平成11年3月29日

長井市訓令第4号

(設置)

第1条 市行政の基本方針と重要施策を協議するとともに、各課各機関相互の総合調整を行うことにより円滑で効率的な行政運営を図るため、庁議及び課長会を置く。

(庁議の構成)

第2条 庁議は、市政の重要事項について協議する機関とし、市長主宰の下に副市長、教育長、戦略監、技監及び別表に掲げる者をもって構成する。ただし、必要に応じてその他関係職員を出席させることができる。

(平13訓令7・全改、平16訓令1・平19訓令22・平20訓令7・令7訓令6・一部改正)

(庁議の付議事項)

第3条 庁議に付議すべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 市政運営の基本方針及び重要な施策に関する事項

(2) 重要な条例・規則の制定改廃及び長期計画の策定に関する事項

(3) 国県に対する要望等に関する事項

(4) 重要事業の執行に関する事項

(5) 市議会に提出する議案等に関する事項

(6) その他市長が特に必要と認める事項

2 庁議に案件を付議する必要があるときは、3日前までに、庁議付議申請書(別記様式)に必要な事項を記載し、総合政策課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

(平20訓令7・全改、平27訓令2・一部改正)

(庁議の開催)

第4条 庁議は、市長が必要に応じて招集する。

(平19訓令22・全改)

(課長会の構成)

第5条 課長会は、主要な施策の総合調整及び情報交換のための機関とし、市長、副市長、教育長、戦略監、技監及び課長級の職にある者(以下「課長等」という。)をもって構成する。

(平19訓令22・令7訓令6・一部改正)

(課長会の付議事項)

第6条 課長会に付議すべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 庁議の結果の伝達及び報告に関する事項

(2) 主要な施策の推進に関する事項

(3) 各課等の連絡調整に関する事項

(4) 職員の服務規律に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

2 課長等は、課長会に案件を付議する必要があるときは、その件名及び概要を3日前までに総合政策課長に通知しなければならない。

3 課長等は、課長会に付議された事項について、所属職員に周知を要するものはすみやかに周知するとともに、実施を要するものにあっては、その促進を図らなければならない。

(平29訓令4・一部改正)

(課長会の開催)

第7条 課長会は、市長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第8条 庁議及び課長会に関する庶務は総合政策課が行う。

(平29訓令4・全改)

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(長井市庁議、調整会議及び課長会の設置に関する規程の廃止)

2 長井市庁議、調整会議及び課長会の設置に関する規程(平成3年訓令第22号)は、廃止する。

附則(平成11年9月30日訓令第9号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

附則(平成12年10月11日訓令第11号)

この訓令は、平成12年11月1日から施行する。

附則(平成13年4月13日訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成16年4月5日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月5日から施行する。

附則(平成19年4月1日訓令第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年4月12日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月12日から施行する。

附則(平成25年4月9日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令6訓令3・全改、令7訓令6・一部改正)

参事の職にある者

総合政策課長

総務課長

財政課長

様式一覧

別記様式 庁議付議申請書

様式 略

長井市庁議及び課長会の設置に関する規程

平成11年3月29日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成11年3月29日 訓令第4号
◇ 平成11年9月30日 訓令第9号
◇ 平成12年10月11日 訓令第11号
◇ 平成13年4月13日 訓令第7号
◇ 平成16年4月5日 訓令第1号
◇ 平成19年4月1日 訓令第22号
◇ 平成20年4月1日 訓令第7号
◇ 平成23年4月1日 訓令第6号
◇ 平成24年4月12日 訓令第6号
◇ 平成25年4月9日 訓令第6号
◇ 平成26年4月1日 訓令第2号
◇ 平成27年4月1日 訓令第2号
◇ 平成29年4月1日 訓令第4号
◇ 令和2年4月1日 訓令第4号
◇ 令和3年4月1日 訓令第2号
◇ 令和5年4月1日 訓令第4号
◇ 令和6年4月1日 訓令第3号
◇ 令和7年4月1日 訓令第6号