○長井市安全運転管理及び自動車使用規程
昭和52年5月1日
長井市訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、本市における安全運転の管理及び市有自動車の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、「市有自動車(以下自動車という。)」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号及び第10条に定める自動車並びに原動機付自転車で、市が所有するものをいう。
(運行管理者)
第3条 運行の管理は、別表に定める各課等の長(以下「運行管理者」という。)が行わなければならない。
2 運行管理は、当該自動車の運行に関する事務を掌理するとともに、第4条第3項各号の事態が起らないよう留意しなければならない。
3 運行管理者は、当該管理に属する自動車の整備の万全を期するとともに運転者の技術向上を図り、常に安全運転が行われるよう努めなければならない。
(昭62訓令5・一部改正)
(運行命令)
第4条 運行管理者は、その管理に属する市有自動車を運行する必要がある場合には、当該運行に供する自動車、用務、用務地、経路、運行期日及び運行時間等を明らかにして、運行計画を作成し、自動車運転手にその運行を命じなければならない。
2 運行管理者は、公務のため特に必要と認めた場合に限り、前項の規定による自動車運転手以外の職員に対して、その運行を命ずることができる。
(昭62訓令5・追加)
(安全運転管理者)
第4条の2 道路交通法第74条の2第1項、同法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の4の規定に基づき必要な課等に安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則第9条の5の規定に基づき、市長が命免する。
3 安全運転管理者は、次に掲げる事態の発生を防止するため必要な措置をとるとともに、運転者に対する安全運転の教育、啓蒙、指導その他安全運転に必要な事項を処理しなければならない。
(1) 法令の規定による運転免許を受けている者又は法令の規定に達している者でなければ運転することができないとされている自動車を、当該運転免許を受けていない者、又は法令の規定に達していない者が運転すること
(2) 運転者がアルコール又は薬物の影響、過労、病気、その他の理由で正常な運転ができない状態で運転すること
(3) 道路交通法第57条第1項の規定に違反した積載をして運転すること
(4) その他安全運転業務に違反するおそれがあること
(昭62訓令5・旧第4条繰下、平11訓令2・一部改正)
(整備管理者)
第5条 市長は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下、本条において「法」という。)第50条及び第51条の規定に基づき整備管理者を命免する。
2 整備管理者は、次の各号に定める事項を処理する。
(1) 道路運送車両法第47条の規定による仕業点検を実施し、その結果に基づき当該自動車の運行の可否を決定すること
(2) 法第48条第1項の規定による定期点検を実施するほか随時必要な点検を実施すること
(3) 前2号による点検の結果に基づき整備実施計画を作成し、必要な整備を実施すること
(4) 法第49条に規定する定期点検整備記録簿及びその他点検整備に関する記録簿を管理すること
(5) 自動車車庫を管理すること
(6) 前各号に定める事項を処理するため、運転者等を指導し、監督すること
3 整備管理者は、前各号により処理した事項は、運行管理者に報告しなければならない。
(平11訓令2・一部改正)
(整備管理補助者)
第6条 整備管理者の業務を補助させるため必要に応じて整備管理補助者を置くことができる。
2 整備管理補助者は、運行管理者及び整備管理者の意見をきき、市長が命免する。
(配車)
第7条 運行管理者は、所属職員の中から配車担当者を定め、配車計画を作成させ自動車の効率的運行を図らなければならない。
2 配車担当者は、運転者の運転割当を適正にし、かつ運転予定はすみやかに予告する。
(使用)
第8条 自動車は公務以外に使用してはならない。
2 財政課長が運行管理する自動車を使用しようとするときは、おそくとも使用期日の前日までに自動車使用申込書(別記様式)を配車担当者に提出しなければならない。
3 前項の自動車使用申込書の提出を受けた配車担当者は、すみやかに使用の可否を当該申込者に連絡しなければならない。
4 第2項に定める自動車を、専任運転者以外の者が運転使用する場合には、当該職員の所属する課等の長及び財政課長の承認を得なければならない。
(昭62訓令5・平7訓令2・平11訓令2・一部改正)
(自動車の統制)
第9条 財政課長は、災害その他緊急事態が発生したときは、第3条に定める自動車を統制することができる。
2 災害その他緊急やむを得ない場合で、職員が所有する自動車の借上げをすることが応急対策等を実施するのに適すると認められるときは、運行管理者は財政課長及び当該職員の承認を得て職員所有の自動車を借上げ、当該職員に運転を命ずることができる。
(昭62訓令5・平7訓令2・一部改正)
(運転者等の遵守事項)
第10条 運転者は、配車担当者の承認した使用申込書又は運行管理者の指示によらなければ運行することができない。
2 運転者は、自動車運行の前後には必ず必要な点検整備を行なって異常の有無を確め、異状を認めたときは直ちに運行管理者等に報告してその指示を受けなければならない。
3 運転者は、自動車の運行に関する法令等を遵守して安全運転に万全を期するとともに運転技術の向上に努めなければならない。
4 運転者は、自動車の仕業点検、走行粁数等を運行管理者が定める自動車運転日誌に記載し、整備管理者等を経て運行管理者に提出しなければならない。
5 運転者は、自動車運行中に当該自動車にかかる交通事故が発生したときは遅滞なく法令に定められた処置をとり、すみやかに安全運転管理者及び所属係長を経て運行管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
6 前項の報告を受けた運行管理者は、直ちに当該事故を調査し、その結果を総務課長及び財政課長を経て文書をもって市長に報告しなければならない。
7 運転者は、次の各号に関して整備管理者又は整備管理補助者の指示にしたがわなければならない。
(1) 仕業点検に関すること。
(2) 仕業の可否に関すること。
(3) 車庫の管理に関すること。
(4) その他、運転、清掃等自動車の整備に関すること。
(昭62訓令5・平7訓令2・平11訓令2・一部改正)
(かぎの保管)
第11条 自動車のかぎは、正規の勤務時間中は運転者が保管し、勤務時間外は所定の場所に保管する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月27日訓令第5号)
この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日訓令第7号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の長井市公印規程に基づき使用されている各課(所)長印は、この訓令の第7条の規定によるものとする。
附則(平成10年3月26日訓令第6号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月1日訓令第5号)
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。
別表
(平13訓令1・全改、平21訓令1・平23訓令4・平27訓令3・令3訓令5・一部改正)
管理する各課等の長 | 管理する自動車 |
財政課長 | 市長車、庁用車 |
市民課長 | 交通安全指導業務用自動車 |
健康スポーツ課長 | 訪問看護業務用自動車 |
農林課長 | 農林課業務用自動車 |
観光文化交流課長 | 観光業務用自動車 |
建設課長 | 建設課業務用自動車 |
福祉あんしん課長 | 福祉あんしん課業務用自動車 |
子育て推進課長 | 子育て推進課業務用自動車 |
議会事務局長 | 議長車 |
上下水道課長 | 上下水道課業務用自動車 |
教育長 | 教育委員会業務用自動車 |