○長井市事務委任規則
平成元年4月1日
長井市規則第12号
長井市事務委任規則(昭和62年規則第12号)の全部を改正する。
(平23規則20・一部改正)
(福祉事務所長に対する事務の委任)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項及び第15条第3項の規定により生活保護法の例により行うこととされている場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき福祉事務所長に委任する事務は、別表に掲げる事務とする。
(平12規則15・平15規則5・平23規則20・平27規則16・一部改正)
(教育委員会に対する事務の委任)
第3条 教育委員会に委任する事務は、次の各号に掲げる事務とする。
(1) 学校基本調査に関すること。
(平5規則2・平7規則4・平7規則15・平12規則30・平13規則2・平15規則5・平23規則28・平27規則16・平31規則16・令3規則9・一部改正)
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月26日規則第15号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月21日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第28号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の第3条の規定に基づき教育委員会によりなされた手続、処分その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(平23規則20・全改、平27規則16・平27規則30・令5規則46・一部改正)
関係法令 | 委任事務 |
生活保護法 | 1 第24条の規定による申請に基づく保護の開始及び変更の決定並びに通知に関すること。 2 法第25条の規定による職権に基づく保護の開始及び変更の決定並びに通知に関すること。 3 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定並びに通知に関すること。 4 第27条の規定による被保護者に対する必要な指導又は指示に関すること。 5 第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。 6 第28条の規定による要保護者に対する立入調査、検診の命令及び申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。 7 第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。 8 第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。 9 第55条の4の規定による就労自立給付金の支給に関すること。 10 第55条の5の規定による進学準備給付金の支給に関すること。 11 第55条の6の規定による被保護者に関する報告の請求に関すること。 12 第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止又は廃止並びに被保護者の弁明及び通知に関すること。 13 第63条の規定による被保護者の返還する金額を定めること。 14 第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。 15 第77条の規定による扶養義務者からの費用の徴収に関すること。 16 第78条の規定による不正な手段により保護を受けた者又は他人をして保護を受けさせた者からの費用の徴収に関すること。 17 第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。 18 第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。 19 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務のうち、前各項に規定する法の規定の例により行うもの。 |
児童福祉法 | 1 第10条第1項の規定による児童及び妊産婦の福祉に関する実情の把握、情報の提供並びに相談に対する調査及び指導並びにこれらに付随する業務に関すること。 2 第10条第2項の規定による児童相談所に対する技術的援助及び助言の請求に関すること。 3 第10条第3項の規定による児童相談所の判定の請求に関すること。 4 第14条第1項の規定による児童福祉司に対する状況の通報及び資料の提供並びに援助の請求に関すること。 5 第18条第1項の規定による児童委員に対する状況の通報及び資料の提供の請求並びに指示に関すること。 6 第21条の5の3の規定による障害児通所給付費の支給に関すること。 7 第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給に関すること。 8 第21条の5の5の規定による障害児通所給付費等の給付決定に関すること。 9 第21条の5の7の規定による給付要否決定等に関すること。 10 第21条の5の8の規定による通所給付決定に変更に関すること。 11 第21条の5の9の規定による通所給付決定の取消しに関すること。 12 第21条の5の11の規定による通所給付決定の特例の適用に関すること。 13 第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。 14 第21条の5の13の規定による放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費等の支給に関すること。 15 第21条の5の21第1項の規定による指定障害児通所支援事業者その他の関係者間の連絡調整又は当該関係者に対する援助に関すること。 16 第21条の5の29の規定による肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。 17 第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供及びその委託に関すること。 18 第21条の9の一時預かり事業及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第19条第2号の規定による特定保育事業の実施に関すること。 19 第22条の規定による妊産婦の助産施設入所及び助産に関すること。 20 第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護(第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)の実施及び適切な保護の実施に関すること。 21 第24条の26の規定による障害児相談支援給付費の支給に関すること。 22 第24条の27の規定による特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。 23 第40条の規定による児童センターへの入所等に関すること。 24 第57条の4の規定による官公署に対する文書の閲覧若しくは資料の提供の請求又は銀行等に対する報告の請求に関すること。 |
身体障害者福祉法 | 1 第9条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。 2 第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る山形県知事への通知に関すること。 3 第17条の2第1項の規定による診査、更生相談及びその措置に関すること。 4 第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供及びその委託に関すること。 5 第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等及び指定医療機関への入院の委託に関すること。 6 第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。 7 第23条の規定による売店の設置に関する協議、調査等に関すること。 8 第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。 |
知的障害者福祉法 | 1 第15条の4から第17条までの規定による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。 2 第27条の規定による費用の徴収に関すること。 |
老人福祉法 | 1 第5条の4第2項の規定による実情の把握、相談、調査及び指導に関すること。 2 第10条の4の規定による居宅における介護等に関すること。 3 第11条の規定による老人ホームの入所等に関すること。 4 第12条の規定による措置の解除の理由の説明及び意見の聴取に関すること。 5 第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。 6 第28条の規定による費用の徴収に関すること。 7 第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 1 第8条の規定による偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者等に対する不正利得の徴収等に関すること。 2 第9条第1項の規定による報告若しくは文書等の提出又は提示の請求及び職務質問の実施に関すること。 3 第10条の規定による自立支援給付対象サービス等を行う者に対する報告若しくは文書等の提出若しくは提示の命令又は質問若しくは立入検査に関すること。 4 第12条の規定による官公署に対する文書の閲覧若しくは資料の提供の請求又は銀行等に対する報告の請求に関すること。 5 第19条の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。 6 第20条の規定による申請の受理及び調査に関すること。 7 第21条第1項の規定障害支援区分の認定に関すること。 8 第22条の規定による支給要否決定等に関すること。 9 第24条の規定による支給決定の変更に関すること。 10 第25条の規定による支給決定の取消しに関すること。 11 第29条の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。 12 第30条の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。 13 第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用に関すること。 14 第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。 15 第35条の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。 16 第47条の2第1項の規定による指定障害者福祉サービス事業者等に対する連絡調整又は援助に関すること。 17 第51条の5の規定による地域相談支援給付決定に関すること。 18 第51条の6の規定による地域相談支援給付申請に関すること。 19 第51条の7の規定による給付要否決定等に関すること。 20 第51条の9の規定による地域相談支援給付決定の変更に関すること。 21 第51条の10の規定による地域相談支援給付決定の取消しに関すること。 22 第51条の14の規定による地域相談支援給付費の支給に関すること。 23 第51条の15の規定による特例地域相談支援給付費の支給に関すること。 24 第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支給及び同条第1項第1号の規定による特定相談支援事業を行う者の指定に関すること。 25 第51条の18の規定による特例計画相談支援給付費の支給に関すること。 26 第53条に規定する自立支援医療の申請の受理に関すること。 27 第54条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。 28 第56条の規定による支給認定の変更に関すること。 29 第57条の規定による支給認定の取消しに関すること。 30 第58条の規定による自立支援給付費の支給に関すること。 31 第67条第5項の規定による都道府県知事に対する通知に関すること。 32 第70条の規定による療養介護給付費の支給に関すること。 33 第71条の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。 34 第74条第1項の規定による支給認定等に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。 35 第76条の規定による補装具の支給に関すること。 36 第76条の2の規定による高額障害者福祉サービス等給付費の支給に関すること。 |
国民年金法等の一部を改正する法律 | 1 附則第97条及び第98条の規定による福祉手当に係る次に掲げる事務 (1) 支給及び認定に関すること。 (2) 受給資格者に対する書類、その他の物件の提出命令等並びに障がい者に対する医師の診断を受けることの命令及び障がい状況の診断に関すること。 (3) 給付状況に係る資料の提出に関すること。 |