○長井市公印規程

昭和42年11月15日

長井市訓令第3号

(趣旨)

第1条 公印の保管、使用その他公印に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類、名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法、使用区分及び管理者は、次の表のとおりとする。

種類

名称

ひな形

寸法

使用区分

管理者

庁印

長井市印

1

mm

方35

公文書用

総務課長

長井市印

1

方25

国民健康保険被保険者証明用

市民課長

長井市印

1

方18

介護保険被保険者証明用

福祉事務所長

長井市役所印

2

方35

公文書用

総務課長

長井市福祉事務所印

3

方35

公文書用

福祉事務所長

職印

長井市長印

4

方30

公文書用

総務課長

長井市長印

4

方20

公文書用

総務課長

長井市長印

5

方21

戸籍法に基づく諸証明用

住民基本台帳法に基づく諸証明用

市民課で発行する諸証明及び戸籍事務用

市民課長

長井市長印

5

方21

農業振興地域整備計画に関する土地証明用

鳥獣飼育許可更新に関する証明用

鳥獣捕獲許可証の交付用街区基準点等使用承認書の交付用

農林課で発行する諸証明用

農林課長

長井市長印

5

方18

建設課で発行する諸証明等用

建設課長

長井市長印

5―2

縦4

横6

住民基本台帳カード用

通知カード用

個人番号カード用

在留カード用

市民課長

長井市長職務代理者印

6

方18

市長職務代理者名をもってする文書用

総務課長

長井市長職務代理者印

6

方18

市長職務代理者名をもってする文書用

市民課長

長井市長職務代理者印

6―2

縦4

横12

市長職務代理者名をもってする

住民基本台帳カード用

通知カード用

個人番号カード用

在留カード用

市民課長

長井市副市長印

7

方18

公文書用

総務課長

長井市会計管理者印

8

方18

公文書用及び会計一般用

会計課長

長井市総務参事印

9

方18

公文書用

総合政策課長

長井市厚生参事印

9

方18

公文書用

福祉あんしん課長

長井市産業参事印

9

方18

公文書用

農林課長

長井市建設参事印

9

方18

公文書用

建設課長

長井市各課長印

10

方18

公文書用

各課長

長井市福祉事務所長印

11

方18

公文書用

福祉事務所長

長井市福祉事務所長印

11

縦15

横9

身体障害者手帳住所変更

福祉事務所長

長井市各館(園)長印

12

方18

公文書用

各館(園)

認印

市長○○

(○○は市長の姓)

13

だ円

長径10

短径8

戸籍簿文末

市民課長

副市長○○

(○○は副市長の姓)

14

だ円

長径10

短径8

戸籍簿文末

市民課長

2 前項の公印のひな形は、別表のとおりとする。

(昭62訓令19・全改、昭63訓令3・平3訓令18・平3訓令21・平4訓令5・平7訓令2・平7訓令6・平8訓令6・平10訓令6・平11訓令2・平12訓令2・平12訓令11・平13訓令1・平13訓令10・平15訓令3・平19訓令9・平20訓令4・平22訓令4・平25訓令9・平26訓令7・平27訓令5・平27訓令16・平29訓令7・一部改正)

(公印の管理)

第3条 管理者は、その管理する公印を堅ろうな容器に納め、確実に保管しなければならない。

2 公印は、管理者が定める場所以外に持ち出ししてはならない。

3 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

4 総務課長は、公印の管理の状況、その他公印に関し必要な事項について、調査し、報告を求めることができる。

(昭62訓令19・平7訓令2・平11訓令2・一部改正)

(公印簿)

第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の印影、公印管理者及び使用開始又は廃止の年月日その他必要な事項を登録しなければならない。

2 公印は、公印台帳に登録した後でなければ、使用することができない。

(昭62訓令19・平7訓令2・平11訓令2・一部改正)

(公印の使用)

第5条 公印は、正規の勤務時間内において、使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて管理者が特にやむを得ないと認め、あらかじめ承認を与えた場合はこの限りでない。

2 公印を使用しようとする者は、決裁ずみの原議書に公印を押印すべき文書を添えて、管理者に呈示して、その審査を受けなければならない。

3 公印の使用は、管理者の面前において行なわなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(公印の新調、改刻、廃止)

第6条 管理者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印新調(改刻、廃止)承認申請書(様式第2号)を総務課長を経由して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、公印を改刻又は廃止したときは、不要となった公印をすみやかに総務課長に引き継がなければならない。

(昭62訓令19・平7訓令2・平11訓令2・一部改正)

(公印の告示)

第7条 市長は、公印を新調、改刻又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始、又は廃止の期日を告示しなければならない。

(印影の印刷)

第8条 各課(所)長は、公印の押印に替えて、印影を印刷する必要があるときは、公印印影印刷承認申請書(様式第3号)を総務課長を経由して、市長に提出しその承認を受けなければならない。

2 公印の印影を印刷する場合、市長が必要と認めるときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 前項の承認を受けた者は、印刷が終ったときは、印刷に使用した印影の原版を総務課長に引き継がなければならない。

4 総務課長は、前項により引き継ぎを受けた原版を公印に準じて保管しなければならない。

(昭62訓令19・平7訓令2・平11訓令2・平25訓令9・一部改正)

(電子印影)

第9条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行うときは、第8条第1項の承認を得て、原寸で又は縮小若しくは拡大して電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷し、公印の押印に代えることができる。

2 前項の承認を受けた者は、電子印影の使用にあたっては、印影の改ざんその他不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(平14訓令1・追加、平23訓令5・一部改正)

(公印の持ち出し)

第10条 公印を公務のため持ち出す必要があるときは、公印公用持出許可申請書(様式第4号)により、その内容を明示し管理者の許可を得なければならない。

(平14訓令1・旧第9条繰下、平25訓令9・一部改正)

(廃止した公印の保存)

第11条 総務課長は、廃止した公印(印刷に使用した原版を含む。以下同じ。)を次の区分により保存しなければならない。

廃止した公印の区分 保存期間

市印、市役所印、市長印 廃止した日から永久

その他の公印 〃 10年

2 総務課長は、廃止した公印の保存期間が経過したときは、これを焼却、その他の方法により処分しなければならない。

(昭62訓令19・平7訓令2・平11訓令2・一部改正、平14訓令1・旧第10条繰下)

(公印の事故)

第12条 管理者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第5号)を総務課長を経由して、市長に提出しなければならない。

(昭62訓令19・平7訓令2・平11訓令2・一部改正、平14訓令1・旧第11条繰下)

この訓令は、昭和42年11月15日から施行する。

(昭58訓令5・旧附則・一部改正、昭62訓令19・旧附則第1項)

(昭和44年7月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和53年12月15日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月28日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月13日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月13日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月22日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月27日訓令第19号)

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年3月16日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第18号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年5月27日訓令第21号)

この訓令は、平成3年6月1日から施行する。

(平成4年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の長井市公印規程に基づき使用されている各課(所)長印は、この訓令の第7条の規定によるものとする。

(平成7年5月1日訓令第6号)

この訓令は、平成7年5月1日から施行する。

(平成8年4月17日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年3月26日訓令第6号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成12年3月22日から適用する。

(平成12年10月11日訓令第11号)

この訓令は、平成12年11月1日から施行する。

(平成13年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年2月13日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年8月22日訓令第3号)

この訓令は、平成15年8月25日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月30日訓令第4号)

この訓令は、平成22年7月30日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日訓令第9号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年7月22日訓令第7号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月5日訓令第16号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成29年9月29日訓令第7号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

別表

(平19訓令9・全改、平20訓令4・平25訓令9・平27訓令5・平27訓令16・平29訓令7・一部改正)

公印のひな形

1

2

3

4

画像

画像

画像

画像

5

5―2

6

6―2

画像

画像

画像

画像

7

8

9

10

画像

画像

画像

画像

11

12

13

14

画像

画像

画像

画像

15




画像




(平11訓令2・一部改正)

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(平11訓令2・一部改正)

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(平11訓令2・一部改正)

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(平25訓令9・一部改正)

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長井市公印規程

昭和42年11月15日 訓令第3号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和42年11月15日 訓令第3号
昭和44年7月1日 訓令第6号
昭和53年12月15日 訓令第5号
昭和58年4月28日 訓令第5号
昭和59年4月13日 訓令第2号
昭和60年6月13日 訓令第7号
昭和61年4月22日 訓令第2号
昭和62年6月27日 訓令第19号
昭和63年3月16日 訓令第3号
平成3年3月30日 訓令第18号
平成3年5月27日 訓令第21号
平成4年3月30日 訓令第5号
平成7年3月28日 訓令第2号
平成7年5月1日 訓令第6号
平成8年4月17日 訓令第6号
平成10年3月26日 訓令第6号
平成11年3月29日 訓令第2号
平成12年3月24日 訓令第2号
平成12年10月11日 訓令第11号
平成13年3月29日 訓令第1号
平成13年6月29日 訓令第10号
平成14年2月13日 訓令第1号
平成15年8月22日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成20年3月27日 訓令第4号
平成22年7月30日 訓令第4号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成25年8月1日 訓令第9号
平成26年7月22日 訓令第7号
平成27年4月1日 訓令第5号
平成27年11月5日 訓令第16号
平成29年9月29日 訓令第7号