○長井市印鑑条例

昭和51年3月26日

長井市条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及びその証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平3条例31・平12条例6・平24条例4・令元条例29・令2条例4・一部改正)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により市長に申請しなければならない。ただし、疾病、その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第4条 市長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ登録する。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送、その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を別に定める期間内に、登録申請者又はその代理人に持参させることによって行う。

3 市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出により当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、前項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) 本市に勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職に属する職員及び非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)を除く。)が登録申請者本人であることを証明した書面

(昭57条例15・平12条例6・平16条例20・平24条例4・令2条例3・令4条例20・一部改正)

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数は1人1個とする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 市長は、前項第1号にかかわらず外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平3条例31・平12条例6・平24条例4・令元条例29・令2条例4・一部改正)

(登録事項)

第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査したうえ、印影のほか、当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(3) 生年月日

(4) 男女の別

(5) 住所

(6) 登録年月日

(7) 外国人住民のうち、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(8) その他市長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、電磁的記録媒体をもって調製することができる。

(平3条例31・全改、平12条例6・平24条例4・令元条例29・令2条例4・一部改正)

(印鑑登録証)

第7条 市長は印鑑を登録したときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付する。ただし、代理人に交付するときは代理人に対し、登録申請者が印鑑登録証の受領について委任した旨を証する書面を提出させなければならない。

2 印鑑登録証には、登録番号その他市長が必要と認める事項を記載する。

第8条及び第9条 削除

(昭57条例15)

(印鑑登録証明書交付)

第10条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、市長に対し印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 市長は前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、被登録者は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を利用して、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構と契約した民間事業者が設置する市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、印鑑登録証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)又は市の使用に係る端末機(地方公共団体情報システム機構が提供するソフトウェアを組み込んだ情報処理機をいう。)により印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(平12条例6・平30条例18・令5条例23・一部改正)

(印鑑登録廃止申請)

第11条 被登録者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて登録の廃止を申請することができる。

2 被登録者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失したときは、市長に対して印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、市長に対して直ちにその旨を印鑑登録廃止申請書により届け出なければならない。

(昭57条例15・全改)

(登録事項の修正)

第12条 被登録者又は代理人は印影以外の登録事項について、変更しようとするときは、市長に対してその旨を住民異動届書により届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは審査したうえ、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正する。

(印鑑登録のまっ消)

第13条 市長は、被登録者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録をまっ消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録をまっ消する。この場合において転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録のまっ消については、被登録者にこのことを通知する。

2 市長は第11条の規定による申請があったときは、審査したうえ当該申請に係る印鑑の登録をまっ消する。

(平3条例31・平24条例4・令元条例29・一部改正)

(閲覧の禁止)

第14条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(質問調査)

第15条 市長は、印鑑の登録、廃止又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(昭57条例15・全改)

(長井市行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、長井市行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平9条例1・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平9条例1・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年9月1日から施行する。

(長井市印鑑登録及び証明に関する条例の廃止)

2 長井市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和45年3月20日長井市条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑は、この条例の相当規定により登録されたものとみなす。

4 前項の規定にかかわらず、昭和55年5月31日まで印鑑登録証の交付の申請がされないときは、同日限りをもってその登録を廃止するものとする。

(昭55条例3・追加)

(昭和55年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前において登録されている印鑑については、この条例の規定により登録されたものとみなす。

(平成9年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月29日条例第20号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(施行日における長井市印鑑条例の一部改正に伴う職権に基づく処理)

第2条 市長は、この条例の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録について、施行日において、職権でまっ消する。この場合において、当該登録のまっ消について被登録者に通知する。

2 市長は、この条例の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正する。

(平成30年6月26日条例第18号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第29号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月13日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第23号)

この条例は、令和6年1月4日から施行する。

長井市印鑑条例

昭和51年3月26日 条例第1号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 印鑑・住民
沿革情報
昭和51年3月26日 条例第1号
昭和55年3月27日 条例第3号
昭和57年6月29日 条例第15号
平成3年12月26日 条例第31号
平成9年3月25日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第6号
平成16年9月29日 条例第20号
平成24年3月29日 条例第4号
平成30年6月26日 条例第18号
令和元年9月27日 条例第29号
令和2年3月24日 条例第3号
令和2年3月24日 条例第4号
令和4年12月13日 条例第20号
令和5年12月21日 条例第23号