○長井市地区長設置条例

昭和32年4月1日

長井市条例第9号

(設置)

第1条 市行政事務の円滑を期するため、本市の各地区に地区長1名をおき、各隣組ごとに補助員として隣組長をおく。

2 前項の地区は、市長が別にこれを定める。

(委嘱)

第2条 地区長は、その区域内に居住する成年者で、その区域内に世帯主の推薦により市長が委嘱する。

(任期)

第3条 地区長の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし再任を妨げない。ただし、補欠による場合の任期は、前任者の残任期間とする。

2 地区長は、任期満了するも後任者が選任されないときは、後任者の選任されるまでの間、その職務を担当するものとする。

(事務引継)

第4条 地区長の更迭があった場合には、前任者は10日以内に後任者に事務引き継ぎをしなければならない。

(職務)

第5条 地区長の取り扱う事務内容については、別に市長が定める。

(手当)

第6条 地区長には、別表に定める手当を支給する。

2 隣組長には、年額3,900円の手当を支給する。

(昭54条例23・全改、平20条例17・平22条例1・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別にこれを定める。

(平20条例17・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和36年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度から適用する。

(昭和37年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和41年7月4日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和45年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和53年10月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月30日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の長井市地区長設置条例第6条第2項の規定は、昭和54年3月31日から適用する。

(昭和55年7月8日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和59年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年6月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年6月17日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の長井市地区長設置条例の規定に基づいて、平成6年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた手当は、この条例による改正後の長井市地区長設置条例の規定による手当の内払いとみなす。

(平成8年6月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日条例第17号)

(施行月日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市地区長設置条例の規定にかかわらず、平成19年度の地区長のうち、地区長としての在職期間が次の各号に掲げる者については、当該各号に定める地区長調整手当を支給するものとする。この場合において、在職期間は月をもって計算し、起算日は、その職の委嘱を最初に受けた日とする。ただし、在職期間を計算する場合6ヵ月以上の端数が生じたときは1年とし、年度途中で退職した場合については、「末日」を「退職月日」に読み替えるものとする。

(1) 平成19年度末日において在職期間が3年を超える者 3年を超える在職した年数に10,000円を乗じて得た額に50,000円を加算した金額を平成20年4月に支給する。

(2) 平成20年度以後も引き続き地区長として在職した者で、平成20年度末日で在職期間が3年となる者 40,000円を平成21年4月に支給する。

(3) 平成20年度以後も引き続き地区長として在職した者で、平成21年度末日で在職期間が3年となる者 30,000円を平成22年4月に支給する。

(平成22年3月30日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表

(平22条例1・全改)

地区長手当支給基準表

職名

支給基準

支給区分

金額

地区長

平等割

年額

42,000円

世帯割

1,050円

長井市地区長設置条例

昭和32年4月1日 条例第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 印鑑・住民
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第9号
昭和36年3月28日 条例第1号
昭和37年3月20日 条例第2号
昭和41年7月4日 条例第24号
昭和45年3月20日 条例第3号
昭和47年3月27日 条例第3号
昭和48年3月22日 条例第1号
昭和49年3月22日 条例第1号
昭和50年3月24日 条例第2号
昭和51年3月26日 条例第2号
昭和52年6月30日 条例第21号
昭和53年10月9日 条例第21号
昭和54年3月31日 条例第1号
昭和54年6月30日 条例第23号
昭和55年7月8日 条例第14号
昭和59年3月27日 条例第3号
昭和61年6月23日 条例第12号
昭和63年3月25日 条例第1号
平成2年3月20日 条例第1号
平成4年3月30日 条例第4号
平成6年6月17日 条例第20号
平成8年6月26日 条例第14号
平成20年3月31日 条例第17号
平成22年3月30日 条例第1号