○長井市地区長設置条例の運営に関する規則
昭和36年4月1日
長井市規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、長井市地区長設置条例(昭和32年条例第9号。以下「条例」という。)第1条第2項、第5条及び第7条の規定に基づき、地区の運営に必要な事項を規定することを目的とする。
(昭54規則12・一部改正)
(地区の規模)
第2条 地区の規模は、概ね30戸以上をもって構成するものとする。
(職務)
第3条 地区長の職務は、つぎのとおりとする。
(1) 市行政事務の周知徹底に関する事項
(2) 各種調査に関する事項
(3) まちづくりへの地区住民意思の反映に関すること。
(4) その他市長が必要と認め委嘱する事項
(昭54規則12・一部改正)
(昭54規則12・全改、平20規則10・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年度から適用する。
附則(昭和54年7月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。