○長井市地区長設置条例の運営に関する規則

昭和36年4月1日

長井市規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、長井市地区長設置条例(昭和32年条例第9号。以下「条例」という。)第1条第2項第5条及び第7条の規定に基づき、地区の運営に必要な事項を規定することを目的とする。

(昭54規則12・一部改正)

(地区の規模)

第2条 地区の規模は、概ね30戸以上をもって構成するものとする。

(職務)

第3条 地区長の職務は、つぎのとおりとする。

(1) 市行政事務の周知徹底に関する事項

(2) 各種調査に関する事項

(3) まちづくりへの地区住民意思の反映に関すること。

(4) その他市長が必要と認め委嘱する事項

(昭54規則12・一部改正)

(手当)

第4条 条例第6条第1項の規定による手当は、条例別表に定める1世帯当りの額に当該地区の世帯数を乗じて得た額と平等割の額を合算した額とする。

(昭54規則12・全改、平20規則10・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年度から適用する。

(昭和54年7月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

長井市地区長設置条例の運営に関する規則

昭和36年4月1日 規則第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 印鑑・住民
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第5号
昭和54年7月2日 規則第12号
平成20年3月28日 規則第10号