○長井市住居表示に関する条例
昭和59年10月4日
長井市条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居表示に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(街区の区域)
第2条 市長は、街区の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及びその実施期日を告示するとともに、関係人及び関係行政機関の長に通知しなければならない。
(住居番号)
第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建造物」という。)として、市長が別に定めるものを新築した者は、ただちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項に定める場合のほか、建造物の所有者、管理者又は占有者は、当該建造物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するよう市長に申し出ることができる。
4 市長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、すみやかに関係人及び関係行政機関の長に通知しなければならない。
(住居番号の表示)
第4条 建造物の所有者、管理者又は占有者は、市長が別に定める場合のほか、次の各号に定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。
(1) 当該建造物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近
(2) 当該建造物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建造物から道路への主要な通路が道路に接する付近
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、住居表示に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和59年12月3日から施行する。