○長井市交通安全対策会議条例

昭和46年6月22日

長井市条例第18号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、長井市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 長井市交通安全計画を作成し、その実施の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な対策の企画に関して審議し、その施策の実施の推進に関すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者について、市長が委嘱又は任命する。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 山形県の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 山形県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 部内の職員のうちから市長が指名する者

(5) 教育委員会の教育長

(6) 消防本部の長

6 前項第1号第2号第3号及び第4号の委員の定数はそれぞれ2人以内、4人以内、1人及び8人以内とする。

7 委員は非常勤とする。

(平28条例21・一部改正)

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、山形鉄道株式会社その他陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(平12条例5・一部改正)

(庶務)

第5条 会議の庶務は、市民課において処理する。

(昭62条例16・平3条例2・平7条例2・平10条例3・平11条例3・一部改正)

(議事等)

第6条 この条例の定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は会長が会議にはかって定める。

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和62年6月24日条例第16号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

長井市交通安全対策会議条例

昭和46年6月22日 条例第18号

(平成28年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 印鑑・住民
沿革情報
昭和46年6月22日 条例第18号
昭和62年6月24日 条例第16号
平成3年3月30日 条例第2号
平成7年3月28日 条例第2号
平成10年3月24日 条例第3号
平成11年3月25日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第5号
平成28年9月30日 条例第21号