○長井市営バス設置及び管理に関する条例

平成8年3月22日

長井市条例第8号

(設置)

第1条 交通の確保を図り住民福祉の向上に寄与するため、長井市営バス(以下「市営バス」という。)を設置する。

(運行区間)

第2条 市営バスの運行区間は、次のとおりとする。

運行路線名

起点

終点

里巻・中央線

長井市勧進代

(里巻停留所)

長井市館町南

(ヤマザワ前停留所)

里巻・中央・置賜総合病院線

長井市勧進代

(里巻停留所)

川西町大字西大塚

(公立置賜総合病院前停留所)

粡舘・白兎・中央線

長井市草岡

(粡舘構造改善センター前停留所)

長井市館町南

(ヤマザワ前停留所)

九野本・中央・平山線

長井市九野本

(平野小学校前停留所)

長井市平山

(野川まなび館前停留所)

伊佐沢・中央線

長井市下伊佐沢

(下伊佐沢停留所)

長井市本町

(本町二丁目停留所)

中央・伊佐沢・置賜総合病院線

長井市栄町

(長井市役所・長井駅前停留所)

川西町大字西大塚

(公立置賜総合病院前停留所)

置賜総合病院・豊田・中央線

川西町大字西大塚

(公立置賜総合病院前停留所)

長井市館町南

(ヤマザワ前停留所)

中央・置賜総合病院線

長井市館町南

(ヤマザワ前停留所)

川西町大字西大塚

(公立置賜総合病院前停留所)

(平12条例40・平12条例46・平16条例19・平18条例25・平22条例2・平26条例36・平27条例31・平29条例2・令3条例18・令5条例18・一部改正)

(運行回数)

第3条 市営バスの運行は、定期に行うものとし、運行回数及び運行時刻は、市長が別に定めて公示するものとする。ただし、市長が運行の必要がないと認めるときは、運行しないことができる。

(乗車の拒否)

第4条 市長は、市営バスを使用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、乗車を拒否するものとする。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)の規定に基づいて行う措置に従わないとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、この条例に違反したとき。

(平18条例25・平22条例2・一部改正)

(使用料の納付)

第5条 市営バスを使用する者は、次に掲げる方法で使用料を納めなければならない。

(1) 降車時納付 市営バスを使用した際、降車時に使用料を納める。

(2) 定期券発行時納付 定期券発行の際に使用料を前納する。

(平18条例25・平22条例2・平26条例36・令3条例18・一部改正)

(使用料の額)

第6条 使用料の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 普通使用料 500円までの範囲内で停留所間ごとの距離に応じて市長が定める額

(2) 手回り品 1個につき前号の普通使用料を2で除して得た額(当該額に10円未満の端数が生じた場合には、当該端数を四捨五入した額)ただし、その総重量が20キログラム以内の場合は、無料とし、当該総重量を超える場合にあっても、容積が0.3立方メートル以内のもの及び全長が2メートル以内のものそれぞれ1個は、無料とする。

2 定期券使用料の期間、運行区間及び金額は、別表のとおりとする。

(平18条例25・全改、平22条例2・平26条例36・平30条例22・令3条例18・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号に掲げる者について、前条に定める使用料を当該各号に定めるとおり免除することができる。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 全額

(2) 小学校入学前の者 全額

(3) 小学生 半額(その額に10円未満の金額があるときは、これを切り捨てる。)

2 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない使用料を減額し、又は免除することができる。

(平22条例2・全改、平28条例23・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。定期券発行の際に前納した使用料についても、同様とする。

(平22条例2・平26条例36・令3条例18・一部改正)

(業務の委託)

第9条 市長は、市営バスの運行に関する業務の一部を委託することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成8年3月25日から施行する。

(平成12年9月26日条例第40号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成12年10月27日条例第46号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成14年9月27日条例第26号)

この条例は、平成14年10月10日から施行する。

(平成15年3月28日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月29日条例第19号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年10月4日条例第25号)

この条例は、平成18年11月6日から施行する。

(平成22年3月30日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年7月4日条例第36号)

この条例は、平成26年7月22日から施行する。

(平成27年7月1日条例第31号)

この条例は、平成27年7月27日から施行する。

(平成28年9月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の長井市営バス設置及び管理に関する条例の規定により購入された回数乗車券及び定期券は、この条例による改正後の長井市営バス設置及び管理に関する条例で規定された回数乗車券及び定期券とみなす。

(平成29年3月28日条例第2号)

この条例は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の長井市営バス設置及び管理に関する条例の規定により購入された定期券は、この条例による改正後の長井市営バス設置及び管理に関する条例で規定された定期券とみなす。

(令和3年9月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の長井市営バス設置及び管理に関する条例の規定により購入された回数乗車券の使用については、なお従前の例による。

(令和5年8月23日条例第18号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第6条第2項関係)

(平30条例22・全改、令3条例18・旧別表第2・一部改正)

種別

期間

運行区間

金額

定期券

1箇月

運行路線全路線

1,000円

長井市営バス設置及び管理に関する条例

平成8年3月22日 条例第8号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 印鑑・住民
沿革情報
平成8年3月22日 条例第8号
平成12年9月26日 条例第40号
平成12年10月27日 条例第46号
平成14年9月27日 条例第26号
平成15年3月28日 条例第6号
平成16年9月29日 条例第19号
平成18年10月4日 条例第25号
平成22年3月30日 条例第2号
平成26年7月4日 条例第36号
平成27年7月1日 条例第31号
平成28年9月30日 条例第23号
平成29年3月28日 条例第2号
平成30年9月28日 条例第22号
令和3年9月30日 条例第18号
令和5年8月23日 条例第18号