○長井市行政手続条例施行規則
平成9年3月25日
長井市規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市行政手続条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続きを要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、次のとおりとする。
(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第3条 長井市行政手続条例第19条第1号に規定する規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員とする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。